公坐相連(読み)くざそうれん

世界大百科事典(旧版)内の公坐相連の言及

【連座(連坐)】より

…犯罪についての責任を犯人本人だけでなく,犯人となんらかの関係をもつ一定範囲の他人にまで連帯責任として負わせる刑罰の形態。
[日本]
 すでに古代の律令には,四等官の一人に職務上の罪があったとき,他の官吏もこれに連なって従犯の罪に問われることが規定されており,これを〈公坐相連〉といった。ところで,犯人本人だけでなく,犯人の一定範囲の親族にその犯罪責任を及ぼす〈縁坐〉は,より古く《魏志倭人伝》に見え,それが律令や鎌倉幕府法などにおいて,刑罰の対象範囲を決める重要事項として立法されている。…

※「公坐相連」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」