公判中心主義(読み)コウハンチュウシンシュギ

デジタル大辞泉 「公判中心主義」の意味・読み・例文・類語

こうはんちゅうしん‐しゅぎ【公判中心主義】

公開法廷において裁判所が直接取り調べた証拠のみをもと当事者口頭で弁論して裁判が行われること。→調書中心主義

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