公共危険罪(読み)こうきょうきけんざい

精選版 日本国語大辞典 「公共危険罪」の意味・読み・例文・類語

こうきょうきけん‐ざい【公共危険罪】

〘名〙 不特定多数の人の生命・身体・財産を侵害する恐れのある状態要件とする罪。放火溢水往来妨害などに適用される。

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デジタル大辞泉 「公共危険罪」の意味・読み・例文・類語

こうきょうきけん‐ざい【公共危険罪】

不特定多数の人の生命・身体・財産を危険にさらす罪。放火罪溢水いっすい罪(現住建造物等浸害罪)・往来妨害罪往来妨害及び同致死傷罪)など。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「公共危険罪」の意味・わかりやすい解説

公共危険罪
こうきょうきけんざい

不特定または多数人の生命・身体・重要な財産の安全を脅かす罪。公共危険犯ともいう。その例として、騒乱の罪(刑法第2編8章)、放火及び失火の罪(同9章)、出水及び水利に関する罪(同10章)、往来を妨害する罪(同11章)などがある。

 公共危険犯は、さらに抽象的公共危険犯と具体的公共危険犯とに分かれる。後者では、公共危険が構成要件の内容として規定されており、その発生が具体的に発生したことを立証する必要があるが、前者では、構成要件に該当する行為があれば、(抽象的)公共危険の発生が法的に擬制されるものと一般に解されている。この見解によれば、抽象的公共危険犯においては、公共危険は立法の理由または動機にすぎず、なんら公共危険の発生を要しないところから、むしろ形式犯に接近するものと解されている。したがって、故意の面からみると、具体的公共危険犯においては、行為者が公共危険の発生を予想することが故意の要素とされるが、抽象的公共危険犯においては、公共危険の認識は故意の成立にとって不必要とされる。このような従来の見解に対して、近年、抽象的公共危険犯であるからといってなんら公共危険を要しないと解するのは疑問であるとして、たとえば「緩やかな危険」といった一種の危険が必要であるとする見解が有力になっている。

[名和鐵郎]

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