八色の姓(読み)やくさのかばね

精選版 日本国語大辞典 「八色の姓」の意味・読み・例文・類語

やくさ【八色】 の 姓(かばね)

天武天皇一三年(六八四)に定められた八種類の姓。真人(まひと)朝臣(あそみ)宿禰(すくね)忌寸(いみき)道師(みちのし)、臣(おみ)、連(むらじ)稲置(いなぎ)の称。
書紀(720)天武一三年一〇月(北野本訓)「諸氏族姓を改めて、八色(クサ)の姓を作りて」

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デジタル大辞泉 「八色の姓」の意味・読み・例文・類語

やくさ‐の‐かばね【八色の姓】

天武天皇13年(684)に制定された姓制度。従来の姓制度を改めて新たに真人まひと朝臣あそみ宿禰すくね忌寸いみき道師みちのしおみむらじ稲置いなき八姓はっせいを定めた。天皇中心とした新体制確立のための政策。はっしきのかばね。

はっしき‐の‐かばね【八色の姓】

やくさのかばね

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改訂新版 世界大百科事典 「八色の姓」の意味・わかりやすい解説

八色の姓 (やくさのかばね)

684年(天武13)に制定された8種類の姓。天武の新姓ともいう。《日本書紀》天武13年10月条に〈諸氏の族姓(かばね)を改めて,八色の姓を作りて,天下の万姓を混(まろか)す〉とあり,真人(まひと),朝臣(あそん)/(あそみ),宿禰(すくね),忌寸(いみき),道師(みちのし),おみ),(むらじ),稲置(いなぎ)の8種類があげられている。第1の真人は,主として継体天皇以降の天皇の近親で,従来,公()(きみ)の姓を称していたものに授けられた。第2の朝臣は,物部連や中臣連は例外として,主として臣の姓を有していた景行天皇以前の天皇の後裔と伝える皇別氏族に与えられた。第3の宿禰は,伴造氏族であるもと連の姓を称していた天神,天孫の後裔という神別系の有力氏族に賜った。そして第4の忌寸は,主として従来,あたい)の姓を持っていた国造氏族や,渡来系の有力氏族に与えられた。第5の道師以下は,この新姓制定にともなう賜姓がなされておらず,道師,稲置は,ついに姓として姿を見せていない。ただし第6の臣,第7の連は,他の旧姓,たとえば(みやつこ),(おびと)などとともに7~8世紀を通じて,諸氏族に賜っており,とくに八色の姓の制定以後の臣,連の両姓は,第6の臣,第7の連に相当するものとみなしてよいであろう。684年の段階で,八色の姓を制定したことは,姓の制度の面において,天皇の近親氏族を真人として,その第1位に置き,以下,朝臣,宿禰に有力氏族を配し,整然とした姓による政治的秩序づけを意図し,さらにその制度の上に天皇,王族が位するという律令国家体制確立のための一つの足がためをねらったものと考えられる。
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百科事典マイペディア 「八色の姓」の意味・わかりやすい解説

八色の姓【やくさのかばね】

天武天皇が684年に整理再編した8種の。真人(まひと)を第1として,以下は朝臣(あそん)・宿禰(すくね)・忌寸(いみき)・道師(みちのし)・臣(おみ)・連(むらじ)・稲置(いなぎ)。大化改新後の政治的変動で従来の姓の序列が動揺したため,皇室との親疎や政界での地位を規準に,もと皇族の姓の公(きみ)(君)の一部に真人,有力なに朝臣,有力なに宿禰,有力な帰化姓諸氏や国造(くにのみやつこ)諸氏に忌寸を授けたもの。道師・稲置は実例なく不明。臣・連はこの新姓授与にもれた旧来の臣・連であった。
→関連項目朝臣氏姓制度宿禰天武天皇物部氏東漢氏

八色の姓【はっしきのせい】

八色の姓(やくさのかばね)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「八色の姓」の意味・わかりやすい解説

八色の姓
やくさのかばね

「はっしきのせい」「はっしきのかばね」ともいう。天武 13 (684) 年制定されたの制度。従来の姓を統合して,真人 (まひと) ,朝臣 (あそみ,あそん) ,宿禰 (すくね) ,忌寸 (いみき) ,道師 (みちのし) , (おみ) , (むらじ) ,稲置 (いなぎ) の8級に改め,家格の尊卑を明らかにすると同時に氏族を朝廷の統制のもとにおこうとした。真人は継体朝以後の天皇を祖とする公姓の豪族に,朝臣は皇別の諸氏に,宿禰は臣・連姓の有力氏族に,忌寸は帰化系氏族に,道師は技芸を世襲する氏族に,臣・連は宿禰にもれた旧来の臣・連姓の氏族に,稲置はもとの稲置姓の氏族にそれぞれ与えられた。このうち道師賜姓の実例は史籍に見当らない。

八色の姓
はっしきのかばね

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「八色の姓」の解説

八色の姓
やくさのかばね

684年(天武13)10月に制定されたカバネ。「諸氏の族姓を改めて,八色の姓を作りて,天下の万姓を混(まろか)す」という詔に始まり,真人(まひと)・朝臣(あそん)・宿禰(すくね)・忌寸(いみき)・道師(みちのし)・臣(おみ)・連(むらじ)・稲置(いなぎ)という8種のカバネが制定された。これらのうち,実際に賜ったのは真人・朝臣・宿禰・忌寸の4種(前年から賜っている連も八色の姓の一つか)であった。制度の目的は,大化前代以来の氏族制度を,氏族系譜上の天皇家との距離を基準にして,天皇中心のものに再編成して新たな身分秩序を形成することと,律令官人制を導入するにあたって,上級官人になりうる氏族層の範囲や,中央貴族と地方豪族の区分を確定することであった。

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旺文社日本史事典 三訂版 「八色の姓」の解説

八色の姓
やくさのかばね

684年,天武天皇が定めた姓 (かばね) の制度
壬申の乱(672)後豪族の姓を整理し,真人 (まひと) ・朝臣 (あそん) ・宿禰 (すくね) ・忌寸 (いみき) ・道師 (みちのし) ・臣 (おみ) ・連 (むらじ) ・稲置 (いなぎ) の8姓とした。皇親を重視し皇親政治の道を開き,古代天皇制国家の確立をはかった。

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世界大百科事典(旧版)内の八色の姓の言及

【氏姓制度】より

…したがって,物部弓削(もののべゆげ),阿倍布勢(あべのふせ),蘇我石川(そがのいしかわ)などの,いわゆる〈複姓〉は,これ以後原則として消滅することとなった。 このような氏の再編の作業はひきつづき行われ,684年(天武13)に,〈八色の姓(やくさのかばね)〉が制定された。その目的は,上位の4姓(かばね),つまり真人(まひと),朝臣(あそん),宿禰(すくね),忌寸(いみき)を定めることで,真人は,継体天皇より数えて5世以内の世代の氏にあたえられたといわれ,皇子・諸王につぐ皇親氏族を特定したので,飛鳥浄御原令で,官位を皇子・諸王と貴族(諸臣)で区別したことと共通する。…

※「八色の姓」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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