精選版 日本国語大辞典 「八色の姓」の意味・読み・例文・類語
やくさ【八色】 の 姓(かばね)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
684年(天武13)に制定された8種類の姓。天武の新姓ともいう。《日本書紀》天武13年10月条に〈諸氏の族姓(かばね)を改めて,八色の姓を作りて,天下の万姓を混(まろか)す〉とあり,真人(まひと),朝臣(あそん)/(あそみ),宿禰(すくね),忌寸(いみき),道師(みちのし),臣(おみ),連(むらじ),稲置(いなぎ)の8種類があげられている。第1の真人は,主として継体天皇以降の天皇の近親で,従来,公(君)(きみ)の姓を称していたものに授けられた。第2の朝臣は,物部連や中臣連は例外として,主として臣の姓を有していた景行天皇以前の天皇の後裔と伝える皇別氏族に与えられた。第3の宿禰は,伴造氏族であるもと連の姓を称していた天神,天孫の後裔という神別系の有力氏族に賜った。そして第4の忌寸は,主として従来,直(あたい)の姓を持っていた国造氏族や,渡来系の有力氏族に与えられた。第5の道師以下は,この新姓制定にともなう賜姓がなされておらず,道師,稲置は,ついに姓として姿を見せていない。ただし第6の臣,第7の連は,他の旧姓,たとえば造(みやつこ),首(おびと)などとともに7~8世紀を通じて,諸氏族に賜っており,とくに八色の姓の制定以後の臣,連の両姓は,第6の臣,第7の連に相当するものとみなしてよいであろう。684年の段階で,八色の姓を制定したことは,姓の制度の面において,天皇の近親氏族を真人として,その第1位に置き,以下,朝臣,宿禰に有力氏族を配し,整然とした姓による政治的秩序づけを意図し,さらにその制度の上に天皇,王族が位するという律令国家体制確立のための一つの足がためをねらったものと考えられる。
執筆者:佐伯 有清
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
「八色の姓」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
684年(天武13)10月に制定されたカバネ。「諸氏の族姓を改めて,八色の姓を作りて,天下の万姓を混(まろか)す」という詔に始まり,真人(まひと)・朝臣(あそん)・宿禰(すくね)・忌寸(いみき)・道師(みちのし)・臣(おみ)・連(むらじ)・稲置(いなぎ)という8種のカバネが制定された。これらのうち,実際に賜ったのは真人・朝臣・宿禰・忌寸の4種(前年から賜っている連も八色の姓の一つか)であった。制度の目的は,大化前代以来の氏族制度を,氏族系譜上の天皇家との距離を基準にして,天皇中心のものに再編成して新たな身分秩序を形成することと,律令官人制を導入するにあたって,上級官人になりうる氏族層の範囲や,中央貴族と地方豪族の区分を確定することであった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
…したがって,物部弓削(もののべゆげ),阿倍布勢(あべのふせ),蘇我石川(そがのいしかわ)などの,いわゆる〈複姓〉は,これ以後原則として消滅することとなった。 このような氏の再編の作業はひきつづき行われ,684年(天武13)に,〈八色の姓(やくさのかばね)〉が制定された。その目的は,上位の4姓(かばね),つまり真人(まひと),朝臣(あそん),宿禰(すくね),忌寸(いみき)を定めることで,真人は,継体天皇より数えて5世以内の世代の氏にあたえられたといわれ,皇子・諸王につぐ皇親氏族を特定したので,飛鳥浄御原令で,官位を皇子・諸王と貴族(諸臣)で区別したことと共通する。…
※「八色の姓」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新