日本大百科全書(ニッポニカ) の解説
八色の姓(やくさのかばね)
やくさのかばね
684年(天武天皇13)10月に定められた真人(まひと)、朝臣(あそん)、宿禰(すくね)、忌寸(いみき)、道師(みちのし)、臣(おみ)、連(むらじ)、稲置(いなぎ)の8種の姓(かばね)をいう。ただし道師と稲置の姓を与えた例は見当たらない。また連は八色の姓制定直前に多数の氏族に与えられているが、臣とともに例が少ない。そこでこの制定のおもなねらいは、真人、朝臣、宿禰、忌寸の賜姓にあったとされている。
そこで賜姓の実例をみると、真人は天皇の5世以内の近親氏族で、これまで公(きみ)姓を唱えていたものに限られる。また朝臣は、それより遠縁の皇親と『古事記』『日本書紀』で記されているもので、これまで臣(おみ)姓を唱えていた蘇我(そが)(石川)、巨勢(こせ)、春日(かすが)などの豪族にあたる。ただし藤原氏と石上(いそのかみ)氏はもと中臣連(なかとみのむらじ)、物部連(もののべのむらじ)だが、当時有力化したため、朝臣姓を与えられた。それに対して宿禰は、大伴(おおとも)、佐伯(さえき)など連姓の神別の氏族に与えられ、忌寸は直(あたい)姓の国造(くにのみやつこ)、および一部の渡来系有力氏族に与えられている。このように、八色の姓は、当時の氏姓の順位を生かしながら、臣、連ら有力氏族のなかから、天皇ととくに関係の深い氏族を、真人、朝臣、宿禰という新設の高い姓に位置づけ、天皇の絶対的な地位を確立させるための政策であった。
[原島礼二]