入籍(読み)にゅうせき

日本大百科全書(ニッポニカ) 「入籍」の意味・わかりやすい解説

入籍
にゅうせき

ある者が既存のある戸籍に入ること。生まれた子が父母の戸籍に入るように、初めて戸籍に記入される場合(原始的入籍)と、養子縁組のようにある戸籍を出て他の戸籍に入る場合(移転的入籍)とがある。結婚の場合には、夫婦のために戸籍が新たに編製されるのが普通である(戸籍法16条1項)から、結婚によって妻が夫の氏にかわる場合やその逆の場合は入籍とはいわない。ただし、結婚の当事者のうちの一方がすでに戸籍の筆頭者であり、結婚後にその氏を称する場合には、他方当事者はその戸籍に入籍することになる(同法16条1項但書・同条2項)。

[高橋康之]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「入籍」の意味・わかりやすい解説

入籍
にゅうせき

ある人が戸籍に入ること。たとえば,出生による子の入籍,養子縁組による養子の入籍,認知や父母の離婚などに伴う子の氏の変更による入籍など。なお,現行法上では戸籍は原則として夫婦単位に作成され,婚姻の際には新戸籍がつくられる。したがって,婚姻による入籍ということは,すでに戸籍筆頭者である者との婚姻による入籍 (戸籍法 16) のときに例外的に生じるだけである。

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デジタル大辞泉 「入籍」の意味・読み・例文・類語

にゅう‐せき〔ニフ‐〕【入籍】

[名](スル)
すでにある戸籍に入ること。生まれた子が父母の戸籍に入る、養子縁組によって養父母の戸籍に入るなど。
俗に、男女が婚姻届を出して新しい戸籍を作り、そこに入ること。

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精選版 日本国語大辞典 「入籍」の意味・読み・例文・類語

にゅう‐せき ニフ‥【入籍】

〘名〙 ある者が、ある戸籍に新しくはいること。入戸(にゅうこ)。じゅせき。
※米欧回覧実記(1877)〈久米邦武〉一「印甸人の入籍せるもの、七千二百四十一人あり」

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世界大百科事典 第2版 「入籍」の意味・わかりやすい解説

にゅうせき【入籍】

ある者が一定の戸籍に登載されることをいう。現行法上の用語としての入籍には,次の2種があると通常は説明されている。第1は,生まれた子が出生届に基づいて母ないし父母の戸籍に登載されること(これを原始的入籍という),第2は,婚姻,養子縁組,離婚,離縁などの届出による親族法上の身分変動にともない,当事者が従前の戸籍から別の戸籍に登載されること(これらを移転的入籍という)である。しかし条文上,もっとも明確に〈入籍〉と規定されているのは,〈子の氏の変更〉(民法791条)にともなう入籍である(戸籍法98,99条)。

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