精選版 日本国語大辞典 「児童公園」の意味・読み・例文・類語
じどう‐こうえん ‥コウヱン【児童公園】
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都市公園法(1956)にもとづき児童の遊び,スポーツ,レクリエーションに供する公園施設。児童公園の計画にあたっては,児童の発達段階にそって幼児公園,幼年公園,少年公園に区分され,順次敷地面積,サービス圏の基準が拡大されて考えられている。災害時の避難地の機能も兼ねた都市計画上必須の空間であり,都市住民のための近隣公園,地区公園とあわせて全国に3万3763ヵ所(1981年末)ある。また近年は,特殊な児童公園として,児童の交通道徳を涵養して交通禍を防止することを目的とした〈交通公園〉も造られている。児童公園の補足的な役割をもつものとして,児童福祉法(1947)にもとづく児童厚生施設の一つである〈児童遊園〉がある。児童遊園は,とくに幼児や低学年児童を対象とし,広場,ぶらんこ,便所のほか必要に応じて砂場,すべり台を設け,児童厚生員が配置(巡回でもよい)されている。児童遊園は,1982年10月現在全国に4456ヵ所ある。
執筆者:増山 均
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