免田(読み)めんでん

精選版 日本国語大辞典 「免田」の意味・読み・例文・類語

めん‐でん【免田】

〘名〙
① 国衙におさめる官物雑役うち、雑役を免除された田地。雑役は給主が直接徴収した。雑役免
荘園制で領主に対する公事の納入を免除された田地。給田または給名として地頭、庄官、手工業者などに報酬として領家から支給された給免田
東寺百合文書‐ウ・天喜四年(1056)一二月五日・讚岐国善通寺田畠地子支配状案「免田地子并畠地子等支配所定起請如件」

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デジタル大辞泉 「免田」の意味・読み・例文・類語

めん‐でん【免田】

荘園制で、荘園領主に対して年貢・公事などを免除された田地。寺社・荘官などに領内経営の報酬として与えられた。

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改訂新版 世界大百科事典 「免田」の意味・わかりやすい解説

免田 (めんでん)

古代~中世の国衙領,荘園において,国衙や荘園領主に対する官物かんもつ)(年貢),公事(くじ)(雑役(ぞうやく))が免除された田地。令制でも租を出さない不輸租(ふゆそ)田や輸地子(ゆじし)田があったが,これらは本来種々の行政上の用途に充てるために設定された田であり,令制の不輸は免除と異なる意味をもっていた。ところが10世紀以降になると,田地の不輸は官物の免除とみなされるようになり,免田の概念が成立してくる。官物の不輸(免田)は朝廷の発給する官省符(かんしようふ)(太政官符,民部省符)や国司の出す国判(こくはん)によって認められたが,不輸の特典を与えられた免田も無条件に官物が免除されたわけではなく,国司の交替ごとに坪付(つぼつけ)と面積を列挙し,免除の認定をうける必要があった。こうした免田認定の手続は10世紀に始まり,12世紀まで続けられた。また11世紀初めころから,田地に賦課される雑役(臨時雑役)を免除し,その雑役分を国家的給付の代替物として与えることも行われるようになる。この種の免田は雑役のみが免除されることから〈雑役免田〉と呼ばれたが,後に官物も免除されて一円的荘園となったものもある。荘園制が成立する12世紀に入ると,荘園,国衙領の各所領ごとに年貢,公事(雑役)ともに免除される免田が設定されるようになる。この種の免田には所領経営上の職務に対する報酬として,領内寺社,荘官などの下級領主,手工業者などに支給された〈仏神田〉や〈人給(にんきゆう)免〉のほかに,灌漑用水維持のために設置された〈井料免〉や〈高樋免〉などがあった。また公事のみ免除された田地もあり,〈雑役免田〉とか,〈一色(いつしき)田〉と呼ばれた。荘官や郡郷司に与えられた〈給名(きゆうみよう)〉はこの種の免田である。なお当該地が畠の場合には〈免畠(めんぱく)〉という。
荘園
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免田 (めんだ)

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百科事典マイペディア 「免田」の意味・わかりやすい解説

免田【めんでん】

古代から中世の公領・荘園で,国衙もしくは領主に納めるべき官物(かんもつ)すなわち年貢と,公事(くじ)すなわち雑役(ぞうやく)の全部または一部を免除された田地。10世紀以降租を出さない不輸(ふゆ)の田は官物を免除された田と考えられるようになり,免田の概念が形づくられた。11世紀頃からは雑役のみを免除された雑役免田も現れる。11世紀後半から荘園・公領の領域化が進むと,所領経営に必要な費用を賄い,あるいは各職務に対する報酬に充てるため,各所領ごとに年貢・公事とも免除された免田が設定された。主なものに寺田・神田,地頭・荘官などの人給免(にんきゅうめん),井料免(いりょうめん)などがあった。
→関連項目浮免

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「免田」の解説

免田
めんでん

荘園や公領で官物(かんもつ)・公事(くじ)の全部または一部が免除された田。雑役免のように免除される対象で表現されるものと,井料免や白米免のように使途で表現されるものがある。荘園内部には,荘園経営に必要な井料免田などのほかに,その荘園の経営や荘園領主の需要とは直接関係しない他の権門や在地の寺社の免田があるのが普通。また,供御人(くごにん)や作手(さくて)(手工業者)などに対して国家的に給付された免田もあり,このような国家的免田は後三条天皇親政期の延久年間に成立したとする説がある。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「免田」の意味・わかりやすい解説

免田
めんだ

熊本県南東部,人吉盆地の東部にある地域。旧町名。 1937年町制。 2003年上村,岡原村,須恵村,深田村と合併し,あさぎり町となった。中球磨の中心地で,主産業は農業。米,タバコ,メロン,肉牛を産し,球磨焼酎も造られる。製材工場も多い。古墳群があり,弥生時代後期の重弧紋土器の出土地。国道 219号線が通じる。

免田
めんでん

荘園制において,領内社寺,荘官,手工業者などに支給された年貢公事免除の田地。公事だけ免除された田を雑役免田,一色田と呼んだ。

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旺文社日本史事典 三訂版 「免田」の解説

免田
めんでん

荘園において,領主への年貢・公事 (くじ) を免除された田
地頭・公文 (くもん) などの荘官に与えられる給田も免田の一種。このほか,鋳物師免とか薬師免などいろいろある。公事のみ免除される場合は雑役免田といった。

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世界大百科事典(旧版)内の免田の言及

【浮免】より

…10世紀以降,国衙領や荘園における免田の一形態。官物(かんもつ)(年貢)や雑役(ぞうえき)が免除される下地が固定せず浮動するもの。…

【公事】より

…こうしてさまざまな公事が荘園,所領や国衙領の田畠・在家に課されるようになり,それらはあわせて〈雑公事〉とか〈万雑公事(まんぞうくじ)〉とかいわれた。雑公事が免除される田畠・在家もあったが,これらは免田,免畠,免在家と呼ばれ,特定の公事を務める人に対して報酬として免除されたものであって,その人はそれらの田畠・在家から雑公事分の得分を得ていた。(3)中世末~近世の訴訟の別称 室町時代になると課役としての公事は,公事役とか公事物とか呼ばれ,その内容,種類も増えたが,それと並行しながら訴訟を公事と表現する用法が広まった。…

※「免田」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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