百科事典マイペディア 「先取特権」の意味・わかりやすい解説
先取特権【さきどりとっけん】
→関連項目物権|物上代位
先取特権【せんしゅとっけん】
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…例えば,雇人は主人の家が破産した場合に給料債権につき主人の総財産から(民法306条2号),家主は延滞家賃債権につき借家人の家具調度の競売代金から(311条1号),また,家屋の建築工事をした請負人はその請負代金債権につきその家屋の競売代金から(325条2号),それぞれ優先的に弁済をうけうる。先取特権には,債務者の総財産を目的とするもの(一般先取特権―第1の例)と,特定の財産を目的とするもの(特別先取特権)とがあり,後者はさらに,特定の動産を目的とするもの(動産先取特権―第2の例)と,特定の不動産を目的とするもの(不動産先取特権―第3の例)とに分けられる。 民法が一定種類の債権につきこの先取特権を認めた根拠としては,公平の精神(第3の例),当事者の意思の推測(第2の例),社会政策的考慮(第1の例),特定の産業保護,またはこれらのものの組合せが考えられる。…
※「先取特権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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