精選版 日本国語大辞典 「先取特権」の意味・読み・例文・類語
さきどり‐とっけん ‥トクケン【先取特権】
せんしゅ‐とっけん ‥トクケン【先取特権】
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法律上定められた特殊の債権を有する者が,債務者の財産につき,法律上当然に他の債権者に優先してその債権の弁済を受けうる担保物権をいう。〈せんしゅとっけん〉ともよむ。例えば,雇人は主人の家が破産した場合に給料債権につき主人の総財産から(民法306条2号),家主は延滞家賃債権につき借家人の家具調度の競売代金から(311条1号),また,家屋の建築工事をした請負人はその請負代金債権につきその家屋の競売代金から(325条2号),それぞれ優先的に弁済をうけうる。先取特権には,債務者の総財産を目的とするもの(一般先取特権-第1の例)と,特定の財産を目的とするもの(特別先取特権)とがあり,後者はさらに,特定の動産を目的とするもの(動産先取特権-第2の例)と,特定の不動産を目的とするもの(不動産先取特権-第3の例)とに分けられる。
民法が一定種類の債権につきこの先取特権を認めた根拠としては,公平の精神(第3の例),当事者の意思の推測(第2の例),社会政策的考慮(第1の例),特定の産業保護,またはこれらのものの組合せが考えられる。しかし先取特権は,とくに,それによって担保される債権と目的物とは必ずしも緊密な場所的関係をもたないために,他の債権者に不測の損失を与える可能性が少なくない。このため例えばドイツ民法,スイス民法はこの制度の採用にはきわめて慎重な態度をとっているが,日本の民法はフランス民法にならってこれを広範に認めており,近代的担保法則としては遅れていると批判されている。
先取特権の最も重要な法的効力は,特定の債権につき債務者の特定または不特定の財産から優先弁済を受けうる点にある。すなわちみずからその財産を競売し,または他の一般債権者ないし担保権者の執行手続において,その売得金から一定の順位に従って優先弁済を受け,また債務者破産の場合には,一般先取特権者は破産財団に属する財産から優先弁済を受け(破産法39条),特別先取特権者は別除権を有する(92条)。なお同一の財産につき複数の先取特権が競合する場合,および先取特権と他の担保物権が競合する場合の,それぞれの間の優先関係については,民法および特別法中に詳細な規定がおかれている。
執筆者:東海林 邦彦
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…例えば,雇人は主人の家が破産した場合に給料債権につき主人の総財産から(民法306条2号),家主は延滞家賃債権につき借家人の家具調度の競売代金から(311条1号),また,家屋の建築工事をした請負人はその請負代金債権につきその家屋の競売代金から(325条2号),それぞれ優先的に弁済をうけうる。先取特権には,債務者の総財産を目的とするもの(一般先取特権―第1の例)と,特定の財産を目的とするもの(特別先取特権)とがあり,後者はさらに,特定の動産を目的とするもの(動産先取特権―第2の例)と,特定の不動産を目的とするもの(不動産先取特権―第3の例)とに分けられる。 民法が一定種類の債権につきこの先取特権を認めた根拠としては,公平の精神(第3の例),当事者の意思の推測(第2の例),社会政策的考慮(第1の例),特定の産業保護,またはこれらのものの組合せが考えられる。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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