元物(読み)げんぶつ

精選版 日本国語大辞典 「元物」の意味・読み・例文・類語

げん‐ぶつ【元物】

〘名〙 法律で、収益を生みだす元になるもの。そこから得られる収益は果実といい、天然果実を生みだす乳牛果樹法定果実である家賃を生みだす貸家などをいう。
民法(明治二九年)(1896)八〇条「天然果実は其元物より分離する時に之を収取する権利を有する者に属す」

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デジタル大辞泉 「元物」の意味・読み・例文・類語

げん‐ぶつ【元物】

法律でいう果実(収益物)を生み出すもとになるもの。牛乳を産出する乳牛、地代を生む土地など。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「元物」の意味・わかりやすい解説

元物
げんぶつ

物から生ずる収益を果実といい、果実を生じさせる物を元物という。果実には、天然果実と法定果実がある。物の用方に従い収取する物が天然果実であり(民法88条1項)、ミカン桑葉、牛乳、鉱物などがこれに属する。これに対し、物の使用の対価として受くべき金銭その他の物を法定果実といい(同条2項)、利息、家賃、地代などがこれに属する。このような果実を生じさせる不動産、動産、金銭などが元物である。ただし、利息に対する元物は、元本(がんぽん)と称される。天然果実は、その元物より分離するときにこれを収取する権利を有する者に属し、法定果実は、これを収取する権利の存続期間日割をもってこれを取得する(同法89条)。

[川井 健]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「元物」の意味・わかりやすい解説

元物
がんぶつ

果実[法学]」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の元物の言及

【果実】より

…法律用語。日常用語よりはるかに広く,およそ〈物から生ずる経済的収益〉という意味で使用される(なお,果実を生ずる物を元物(がんぶつ)と呼ぶ)。したがって単に木になる果物に限らず,野菜,牛乳,家畜の子,羊毛,鉱石などの自然の有機的・無機的産出物,さらには,地代,家賃,小作料,利息等の,物の使用の対価も果実と呼ぶ。…

【元本】より

…ただ,法律上はこれより広く,使用の対価としての収益を生じる財産の意味で使われることもある(民法12条1項1号)。この意味では,地代・家賃・利息などのいわゆる法定果実(88条2項)を生じる土地・家屋・金銭等(これを元物(がんぶつ)という),さらに,他人に使用させてその使用料を取る場合の〈特許権〉などが広く元本と呼ばれることになる。【安永 正昭】。…

【物】より

…そして,民法は,これらが経済的利用の面で一体をなしているがゆえに,法的な運命のうえでも同一に扱い,主物が処分されると従物もまた原則としてその処分に従うとしたのである(同条2項)。(3)元物(げんぶつ)と果実 物の経済的利用法に従って直接収取される物(天然果実)と,物の使用の対価として受くべき金銭その他の物(法定果実)を果実という(88条)。また,これらの果実を生み出す物を元物という。…

※「元物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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