傷害保険(読み)しょうがいほけん(英語表記)personal accident insurance

精選版 日本国語大辞典 「傷害保険」の意味・読み・例文・類語

しょうがい‐ほけん シャウガイ‥【傷害保険】

〘名〙 被保険者が偶然の事故によって身体に傷害をうけた場合に、保険金が支払われる保険。普通傷害保険団体傷害保険・旅行傷害保険・交通事故傷害保険などの種類がある。
江戸から東京へ(1923)〈矢田挿雲〉九「鬼子母神の職責上生れた子供の健康まで保証して呉れるのは、養老保険に傷害保険(セウガイホケン)を兼ねたようなものである」

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デジタル大辞泉 「傷害保険」の意味・読み・例文・類語

しょうがい‐ほけん〔シヤウガイ‐〕【傷害保険】

人保険の一。被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被った場合に、一定金額の保険金が給付される保険。

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改訂新版 世界大百科事典 「傷害保険」の意味・わかりやすい解説

傷害保険 (しょうがいほけん)
personal accident insurance

被保険者が,急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被り,生活機能もしくは業務能力の滅失または減少をきたし,医師の治療を受けたとき,あるいは,身体の一部を失いもしくはその機能を失って後遺障害(身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう)が生じたとき,あるいは死亡した場合において,保険給付をすることを目的とする保険。傷害保険は,1849年にイギリスで,鉄道事故の負傷者を救うために始められたのが,その最初といわれているが,日本でも,比較的その歴史は古く1911年に始められた。とくに近年では,自動車,航空機等の交通機関の発達とこれに伴う交通事故傷害の増加,あるいはレジャー,スポーツの普及による外傷危険の増大等の背景もあって,いわゆる新種保険のなかでも中心的な保険となっている。傷害保険により支払われる保険金は,次の4種類に大別される。(1)死亡保険金 傷害によって事故の日から180日以内に死亡した場合に,あらかじめ約定された保険金額の全額が支払われる。(2)後遺障害保険金 傷害によって事故かに日から180日以内に後遺障害が生じたときに,その後遺障害の程度に応じ保険金額の3~100%(たとえば,両眼失明のときは100%,片腕を失ったときは60%)が支払われる。(3)入院保険金 傷害によって生活機能または業務能力の滅失(医師の指示にもとずき病院または診療所に入院し,かつ,平常の業務に従事できない状態およびこれに準じた状態)をきたし,かつ医師の治療を受けた場合は,その状態にある限度として入院保険金が支払われる。(4)通院保険金 傷害によって生活機能または業務能力の減少をきたし,かつ入院によらないで医師の治療を受けた場合は,あらかじめ特約を付帯することにより,その通院日数に対し90日を限度として通院保険金が支払われる。ただし,事故の日から180日を経過した後の通院や,平常の生活または業務に従事することに支障がない程度に治ったとき以降の通院に対しては,支払は行われない。このように,傷害保険は,健康保険,労災保険等の給付,加害者からの賠償金等には関係なく,あらかじめ約定されてあ保険金が支払われるもので,けが等による,日常生活の安定に資するところが大である。

 前に述べたとおり,日本では昨今の各種傷害事故原因の増大・錯綜をうけて,これらの特定の傷害事故を担保危険とする多種の傷害保険が発売されている。なかでも代表的なものには,交通事故傷害保険や旅行中の傷害事故に対する海外旅行傷害保険,国内旅行傷害保険等がある。また,損害保険は一般に保険料かけ捨ての方式をとっているが,これに貯蓄性を加味した傷害保険として,満期返戻金つきの長期傷害保険があり,日本人の貯蓄性向に合致した保険として近年急速に普及している。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「傷害保険」の意味・わかりやすい解説

傷害保険
しょうがいほけん

被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって、身体に傷害を被り、その直接の結果として、死亡、後遺障害、または生活機能もしくは業務能力に支障を生じた場合に保険金を支払う保険。保険金の支払いは次のとおりである。

(1)死亡保険金 被保険者が傷害によって事故の日から180日以内に死亡した場合に、保険金の全額を指定保険金受取人または法定相続人に支払う。

(2)後遺障害保険金 傷害によって事故の日から180日以内に身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を生じた場合、その部位、程度に応じて保険金額の定められた割合(3~100%)を被保険者に支払う。

(3)入院保険金 医師の指示に基づき病院などに入院し、平常の業務に従事できない場合、またはこれに準ずる約款に定める状態になった場合に、事故の日から180日を限度として、1日につき保険証券記載の入院保険金日額を被保険者に支払う。

(4)通院保険金 生活機能または業務能力の減少をきたし、かつ入院によらずに医師の治療を受けた場合、通院日数90日、事故の日より180日を限度として、1日につき保険証券記載の通院保険金日額を支払う。傷害保険金は他の給付(健康保険、労災保険、賠償金、生命保険など)と関係なく支払われる。

 わが国において傷害保険が開始されたのは1911年(明治44)に設立された傷害保険専門会社である日本傷害保険株式会社によってである。その後大正時代に入り多くの損害保険会社が傷害保険分野に進出したが、この保険の発達は不十分なままに推移し、第二次世界大戦後まで主要な損害保険種目とはなりえなかった。しかし、1960年(昭和35)ごろから始まる経済の高度成長は、交通機関の発達、各種レジャーやスポーツの普及をもたらし、それとともに傷害保険の需要も顕在化した。しかも、その需要は多種多様の傷害危険に適応する保障を求めるものであり、非常に多様化したものであった。この需要に対応するために、傷害保険には、普通傷害保険のほかに交通事故傷害保険、国内旅行傷害保険、海外旅行傷害保険、所得補償保険、つり保険など数多くの契約種類が順次設けられ、新種保険のなかでも中心的な保険種目に成長するに至った。

[金子卓治]

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百科事典マイペディア 「傷害保険」の意味・わかりやすい解説

傷害保険【しょうがいほけん】

被保険者が急激かつ偶然の外来事故によって大きな傷害を受けたとき,医療保険金,後遺障害保険金,死亡保険金が支払われる保険。健康保険労働者災害補償保険の給付には関係なく支払われる。1849年英国で鉄道事故傷害を対象に開始,日本では1911年開始。日常のあらゆる傷害事故を対象とする普通傷害保険のほか,交通事故傷害保険,旅行傷害保険,航空傷害保険および団体傷害保険などがある。交通事故傷害保険(1963年開始)が主要な地位を占める。1966年以降,地方公共団体が交通事故被害者に見舞金を支払う交通災害共済が各地で行われ,これと対抗するため翌年から保険会社は市民交通傷害保険(保険金額の限度は50万円)を市単位などで発売している。近年は多様な傷害危険に対するため,釣保険,スポーツ災害補償保険,トリム保険,自転車総合保険など多くの新種保険が次々に開発されている。
→関連項目損害保険保険

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「傷害保険」の意味・わかりやすい解説

傷害保険
しょうがいほけん
accident insurance

被保険者が外部的な原因に基づく偶然の事故によって傷害をこうむり,その結果として死亡した場合にはあらかじめ定められた保険金額全額が,不具・廃疾となった場合には保険金額の全額または一定割合が,医師の治療を要した場合には1日につき保険金額の一定割合または入院費・手術費・看護費の実費が,それぞれ保険金として給付される保険。生命保険では特約の形で対応している人保険の一種であり,新種保険に属するもの。

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保険基礎用語集 「傷害保険」の解説

傷害保険

急激かつ偶然な外来の事故により、身体に傷害を被った場合に、所定の保険金を支払う保険の総称を指します。傷害保険には種々の保険があり、日常生活におけるすべての傷害を担保するもの、主として交通事故、旅行中の事故による傷害に限定して担保するもの、ある特定の団体の構成員を被保険者とし、その団体内での活動中の傷害を担保するもの等があります。

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