債務不履行(民法)(読み)さいむふりこう

百科事典マイペディア 「債務不履行(民法)」の意味・わかりやすい解説

債務不履行(民法)【さいむふりこう】

債務者債務本旨に従った履行をしないこと(民法415条)。履行遅滞履行不能不完全履行の3種があり,いずれも,債務者に責任が生ずるためには,債務者の責に帰すべき事由に基づくものであることが必要。債務不履行の場合には,債権者は,債務者に対して損害賠償を請求するほか,履行が可能であればその強制履行を求めることができ,債務が契約に基づくものであるときは契約解除をすることができる。
→関連項目安全配慮義務慰謝料違法行為違約金過失仮登記担保強制執行金銭債権債権催告債務失権約款担保弁済身元保証民事責任

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