保
ほ
(1)戸令(こりょう)(養老(ようろう)令)の第9条に定められた末端行政組織。五戸を一つの単位として設定し、1人の長(保長)を置き、五戸の内にきた旅人の宿泊や五戸の中の人の旅行などを掌握させた。五戸の中の人が逃亡した場合には五戸(五保とも称する)の人がこれを追い訪(とぶ)らうことになっていた。みつからない間は、五保と三親等の親族が均分して租税を代納する義務を負った。唐の五保の制度をまねたもので、江戸時代の五人組制度にも類似したところがある。唐では五保とともに一家の四隣による制度とが二重に置かれていたが、日本では四隣の制度は継受されなかった。唐は人為的な行政区画と並んで、村―隣という自然的な相互関係を国家が掌握していたが、日本ではそういう国家的掌握は実現しなかったのである。保が実施されたことは静岡県の城山(しろやま)遺跡および伊場(いば)遺跡出土木簡に保長の名称がみえることで確認される。平安時代には保は地域的な組織として変質し、徴税の単位に変わった。(2)条坊制の一単位。四町(一町は32戸主(へぬし))をもって一保とし、四保をもって一坊(面積180丈平方)とした。保には保刀禰(ほとね)が置かれた。
[鬼頭清明]
(3)平安後期、律令(りつりょう)制的郡郷組織の解体・再編に伴って成立した国衙(こくが)領の単位の一つ。畿内(きない)近国において11世紀後半~12世紀初頭に形成され、徐々に東国・鎮西(ちんぜい)などの遠隔地域にも波及したもので、史料的にはほぼ全国的に存在を確認できる。鎌倉時代の大田文(おおたぶみ)によれば、能登(のと)・若狭(わかさ)・淡路(あわじ)では全体の3分の1ないし5分の1が保であり、大きな比重を占めていたことが知られる。保は開発領主による田地開発の申請が国守によって認可されることでたてられ、開発申請者は保司職(ほししき)に補任(ぶにん)されるとともに保内の勧農や田率官物(かんもつ)収納の権限を与えられた。また保司は保内の住人に対して雑役(ぞうやく)賦課の権限を有したが、この点が他の国衙領の単位と区別される特徴であるとする説もある。申請者は在地領主ばかりでなく、しばしば中央大寺社の僧侶(そうりょ)、知行(ちぎょう)国主や国守の近臣、あるいは中央官司の中下級官人層など権門・官司に連なる在京領主で、この場合、申請者はその立場を利用して国守に働きかけて立保せしめ、自らは保司として資本を在地に投下する一方、有力在地領主層を保公文(くもん)職に任じて労働力編成など開発実務にあたらせた。国守側では立保によって国守が中央権門・官司に負う封戸(ふこ)物、上納物など国家的給付の滞納を補償できたため、この面からも保の形成は促進されたといえる。かかる在京領主の保はもちろん、在地領主の保も中央権門に寄進されるなどして、荘園(しょうえん)に転化した事例は少なくない。
[田村憲美]
『義江彰夫「『保』の形成とその特質」(『北海道大学文学部紀要34』所収・1973)』▽『網野善彦「荘園公領制の形成と構造」(竹内理三編『土地制度史 一』所収・1973・山川出版社)』
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た‐も・つ【保】
〘他タ五(四)〙 (「手(た)持つ」の意)
① 手に持つ。所持する。携帯する。
※書紀(720)敏達一三年九月(前田本訓)「彌勒の石の像(みかた)の一躯(ひとはしら)を有(タモテ)り」
② 自分の物として所有し管理する。統治する。支配する。
※大唐西域記長寛元年点(1163)一「共に此の城を保(タモ)たむとす」
③ 自分の守るべきこととして長く持ち続ける。長く心に留める。保持する。
※書紀(720)推古三二年四月(岩崎本平安中期訓)「夫れ出家せる者は〈略〉具戒の法を懐(タモツ)」
※今昔(1120頃か)四「汝に昔の事共語て聞せむ、善く聴て可持(たもつべ)し」
④ ある物やある状態を、そのまま変えないように持ちこたえさせる。ある状態が長く続くように守りささえる。維持する。
※書紀(720)雄略二三年八月(前田本訓)「好き子孫(うみのこ)は足(あくまで)に大なる業(つきて)を負荷(タモツ)に堪たり」
※名語記(1275)六「文武の二道は国をたもつたから也」
⑤ 弓に矢をつがえて引き絞り、ねらいを定めながら持ちこたえる。
※天草本平家(1592)二「トガリヤ ヲ トッテ ツガウテ、シバシ tamotte(タモッテ) ヒャウド イタレバ」
ほ【保】
〘名〙
①
古代中国における
連座制の組織で、地方の
秩序・
安寧を維持するもの。また、それを施行すること。周代にすでに原初的な形態があったとされ、秦漢以降も広く行なわれ、もっとも整理されたのは、宋の王安石の
新法の下であった。〔
隋書‐
食貨志〕
② 令制下における、行政組織の末端で、五戸で構成するのを原則とし、一人の保長を定め、治安・納税に
連帯責任を持つとされた。五保。〔
令義解(718)〕
③
平安京の市街区割。一戸を
一門とし、八門を
一行、四行を一町とし、四町が保となる。保長がおかれ、②と同様の連帯責任を負わされた。
④ 平安時代後期に成立した国衙
領内の行政区画で、荘・郷と並ぶもの。荘が私領地であるのに比較して郷・保は
公領の性格が強く、保はその成立において在地有力者の開発によることが多い。ほう。
※東寺百合文書‐ウ・康和二年(1100)八月一六日・丹波国司請文案「御得替之刻、以二彼文書等一、御任申二請一色保一、被レ免二除雑事一許也」
⑤ 日本統治時代の台湾の地方団体の称。一〇戸をもって一甲を編成し一〇甲をもって一保を編成した。
ほ‐・する【保】
〘他サ変〙 ほ・す 〘他サ変〙 たもつ。守る。また、うけあう。ひきうける。保証する。ほうする。
※法華義疏(7C前)二「第三勧二取三車一、第四保与不虚」
※学問のすゝめ(1872‐76)〈
福沢諭吉〉一五「
取捨如何に至ては果して的当の明あるを保す可らず」
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保【ほ】
平安後期から現れる所領単位。〈ほう〉とも読む。公領周辺の未墾地・荒廃地の開発申請に基づき,国守が認定して立保。申請者は保司(ほし)として官物(かんもつ)徴収権を与えられ,雑公事(ざつくじ)を得分とした。官物を国衙に納める国保(こくほ)と,中央官衙または権門勢家(けんもんせいか)に納める京保(きょうほ)がある。便補保(びんぽのほ)は京保の代表的なもので,荘園の増加などにより,権門・官司への封戸(ふこ)(俸禄)や上納物の弁済に苦しんだ国衙が,弁済の代りに便補地を設定して官物徴収権を付与,のちには開発を条件に所領として与えて弁済責任を逃れた。→国衙・国府
→関連項目小山田荘|篝屋|国富荘
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保
ほ
(1) 令制に定めている末端行政組織。中国の制度に範をとり5戸を1保とし (→五保の制 ) ,保長をおき,納税などの連帯責任を負わせた。 (2) 平安京の行政区画の一つ。1坊の4分の1すなわち4町を1保とし,保ごとに保刀禰がおかれ,造籍,納税,治安などの連帯責任を負った。保の下に町,行,門があった。1戸を1門,8門を1行,4行を1町,4町を1保とした (→戸主〈へぬし〉) 。 (3) 平安時代末期から中世を通じてみられる中央官庁領,国衙領の小集落。前者を京保,後者を国保といった。 (→郷 )
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デジタル大辞泉
「保」の意味・読み・例文・類語
ほ【保】
1 律令制における末端の行政組織。5戸を一組として構成され、治安・納税の連帯責任を負った。五保。
2 平安京の条坊制の一単位。4町で1保とし、また、4保で1坊とした。
3 平安末期から中世を通じての、荘・郷と並ぶ国衙領内の行政区画の一単位。ほう。
4 1が手本とした古代中国における隣保組織。一定戸数で構成され、連帯責任を負う。
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保
ほ
②平安京における条坊の単位
①律令制の末端行政組織。五保ともいう。
1坊は16町に分かれ,その4町(128戸)ごとを1保として保刀禰 (ほとね) (保長)を置いた。
③平安末期から中世にかけての国衙 (こくが) 領内の行政単位。
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ほ【保】
古代から中世にかけての地域行政的単位で,大きく分けて3種類の用法がある。(1)律令制下で,郷(里)の下に置かれた末端行政組織。5戸をまとめて保とし(五保ともいう),保長のもと治安維持,徴税などについて,連帯責任を負わされていた。702年(大宝2)の美濃国戸籍にみえるのが確実な例であるが,それ以後の籍帳にはほとんどみえず,しだいに地縁的に家を基準にして組織されるようになった。(2)平安京における地割の一単位。
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世界大百科事典内の保の言及
【余戸】より
…令制では50戸を1里(郷)として編戸し,国・郡・里の3段階からなる地方行政組織の末端に位置づけたが,各郡内の山間僻地などでは,この原則にとらわれず,便宜に里が設置されることになっていた。その際の最低戸数について,〈大宝令〉の注釈書である〈古記〉は25戸としており,これに満たない場合は里長を置かず,5戸を単位とする保の長に里長の職務を代行させるものとしている。これが余戸で,正式な里ではないが,それに準ずる特殊な行政単位としてやむなく置かれたものである。…
【郷里制】より
…――里正は兼ねて農桑を課植し,賦役を催駆す――。四家を隣となし,五家を保となす。保に長あり,もってあい禁約す〉と規定されている。…
【刀禰】より
…後者の例としては736年(天平8)の薩摩国正税帳(しようぜいちよう)や738年の駿河国正税帳に国司史生,郡司主帳,軍団少毅などを刀禰と総称している。(2)平安時代初・中期平安京の保(ほ)あるいは村落の有力者の称。平安京では土地の区画単位である坊をさらに四つに分けてその一区画を保と呼び,そこに保長がおかれたが,しだいに有名無実化したため,これにかわって保の有力者が刀禰に任命されるようになった。…
【保司】より
…中世的所領単位の一つである保の管理責任者。保は一般には開発の申請にもとづき,国守の認定を得て立保されるが,その際,立保・開発の申請者は保司の地位を与えられ,保の所務権を掌握した。…
【保奉行人】より
…鎌倉幕府の職制。1238年(暦仁1)に上洛して京都の警固体制を整備した北条泰時は,鎌倉に帰ると京都にならって保という行政単位をしき,保官人(検非違使)にならって保奉行人を置いた。保奉行人は鎌倉中の地域別(保)の警備担当者であり,40年(仁治1)に鎌倉中に出された法令によれば,盗人,悪党以下の雑人の取締りや商売統制を任務の中心としている。…
【隣保制】より
…《管子》にも10家を什となし,5家を伍となし,什伍みな長あり,と言及され,《商君書》にも軍隊組織で5人組の伍が重要な機能を果たす記事が見える。 《続漢書》百官志に〈民に什伍あり,善悪をもって告ぐ〉と記され,南朝では同伍内の犯法に連座する場合,士の身分の者や奴婢の取扱いをどうするか論議されていて,五家で組織する保が郷里内で大きな役割を担っていた様相がうかがわれる。北朝の北魏で486年(太和10)に施行された三長制は,約1世紀にわたり均田・均賦制と組み合わせて警察・徴税機能の強化に成績をあげた。…
※「保」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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