保険契約(読み)ホケンケイヤク(英語表記)contract of insurance

デジタル大辞泉 「保険契約」の意味・読み・例文・類語

ほけん‐けいやく【保険契約】

保険者相手方保険契約者)から保険料を受け取り、保険事故の発生に際して相手方または第三者保険金を支払うことを約する契約。

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精選版 日本国語大辞典 「保険契約」の意味・読み・例文・類語

ほけん‐けいやく【保険契約】

〘名〙 保険者①が相手方から保険料①を受け取り、一定の偶然的な事故が発生した場合に、相手方または第三者に保険金として一定の金額を支払う契約。〔仏和法律字彙(1886)〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「保険契約」の意味・わかりやすい解説

保険契約
ほけんけいやく
contract of insurance

保険を実現するための契約をいう。日本の保険法は、第2章で損害保険、第3章で生命保険、第4章で傷害疾病定額保険について定めているが、保険は一般には損害保険と生命保険に区別される。保険業法も保険事業を損害保険事業生命保険事業に区別している。

〔1〕損害保険 保険法によれば、損害保険契約とは「保険契約のうち、保険者が一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約するもの」(保険法2条6号)をいう。有効な損害保険契約が存在するためには、以下の諸要素を必要とする。

(1)当事者 損害の填補(てんぽ)を約する契約当事者を保険者といい、その相手方となって、保険者に保険料を支払うことを約する当事者を保険契約者という。また保険事故の発生に際して、これによる損害の填補を受けるべき者を被保険者という。被保険者は保険契約者と同一人である場合が多いが、これと別人であることも可能である。前者の場合を自己のためにする保険契約、後者の場合を他人のためにする保険契約という。

(2)保険の目的 保険事故発生の客体を保険の目的といい、契約において約定されることを要する。これはかならずしも1個の物であることを要せず、多数の物の集合(例、家財道具一式)またはある人の全財産(例、責任保険の場合)でもよい。

(3)保険事故 保険者の損害填補義務を具体化せしめる事故を保険事故という。ある事故が保険事故となりうるためには、偶然な事故であることが必要である。事故が偶然性を有するということは、契約成立の当時において将来その事故の発生と不発生とがいずれも可能であって、しかもそのいずれもがいまだ確定していないことをいう。

(4)保険期間 保険者が保険事故発生による損害の填補を約束するのは、ある期間中に保険事故が発生した場合についてである。この期間を保険期間といい、保険契約が成立するためには保険期間が定まることを要する。

(5)保険金額 保険者が損害填補すべき金額の最高限度として当事者間で約定される金額を保険金額という。この金額は保険価額を超えない範囲内においてだけ定めうる。

(6)被保険利益 保険契約が射倖(しゃこう)契約の一種に属し、そのため不法な賭博(とばく)になることを防ぐためには、それが偶然による不労の利得目的の対象となりえないような仕組みを設けることが必要である。そこで保険の目的について保険事故が発生することにより被保険者が経済上の損害を被るおそれのあること、すなわち被保険者が被保険利益を有することが損害保険契約の要素となる。

(7)保険価額 被保険者が保険事故の発生に際し保険金を受けることによって利得してはならないという要請があるため、保険価額は保険事故発生に際して支払われるべき金額の法定の最高限度をなす。

〔2〕生命保険 保険法によると、生命保険契約とは「保険契約のうち、保険者が人の生存又は死亡に関し一定の保険給付を行うことを約するもの(傷害疾病定額保険契約に該当するものを除く。)」(保険法2条8号)をいう。有効な生命保険契約が存在するためには、以下の諸要素を必要とする。

(1)当事者 一定の金額の支払いを約する当事者を保険者といい、その相手方となって、保険者に保険料を支払うことを約する当事者を保険契約者という。保険事故の発生に際して一定の金額を受け取るべき者を保険金受取人といい、この保険金受取人は保険契約者と同一人であることもあるが、他人を受取人とすることもできる。

(2)被保険者 保険者は相手方または第三者の生死に関し一定の金額を支払う義務を負うが、その人の生死が保険事故とされる人を被保険者といい、損害保険における保険の目的に該当する。なお損害保険の被保険者という概念は、生命保険の保険金受取人にあたる。被保険者は保険契約者と同一人である場合が多いが、第三者を被保険者とすることもできる。

(3)保険事故 生命保険契約における保険事故は被保険者の生死である。

(4)保険金額 保険者は所定の要件に従って、保険事故が発生した場合に、一定の金額を支払う義務を負うのであって、この金額を保険金額という。生命保険における保険金額は保険者と保険契約者との合意により自由に約定することができる。この点は、損害保険における保険金額と異なる。また、生命保険は定額保険なので、保険事故が発生したときは契約のときに約定した一定額が支払われる。すなわち、生命保険はいわゆる定額保険であって、被保険利益の存否やその価額としての保険価額などは問題とならない。なお、生命保険では、1974年(昭和49)に消費者保護の観点からクーリング・オフ制度が実務上導入されており、一定の条件のもとで、契約申込み後でも、これを撤回することができる。

〔3〕普通保険約款 保険契約は、多数の加入者を相手方として大量に締結されるので、多数の取引を迅速かつ能率的に処理するために、あらかじめ契約の内容、条件を定型化しておく。これを普通保険約款とよぶ。普通保険約款は保険業法に従い主務大臣の認可、監督を受け、またその全文を保険証券に記載し、または添付しなければならない。普通保険約款を補充変更する約款を特別保険約款という。

[金子卓治・坂口光男]

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改訂新版 世界大百科事典 「保険契約」の意味・わかりやすい解説

保険契約 (ほけんけいやく)

保険契約とは経済学上の保険制度の目的を実現するための形式であるが,法律学上の定義には諸説がある。というのも,損害保険だけが発達していた時代には,一方の当事者(保険者)が相手方(保険契約者)から対価(保険料)を徴収して,偶然の事故によって相手方または第三者(被保険者)に生じる損害を塡補(てんぽ)することだとする考え(損害塡補契約説)が一般的であった。しかしその後,生命保険の発達につれ,生命保険の場合,保険事故が発生したとき,保険者は損害額には関係なく,契約に定められた一定の金額を相手方(保険契約者)または第三者(保険金受取人)に支払うため,従来の説明では十分ではなくなった。結局,保険契約一般の統一的な定義を求めようとすれば,保険契約とは,保険者が相手方から報酬を徴収し,一定の偶然な事故が生じた場合,相手方または第三者にある金額を支払うことを約束する契約となる。

 保険契約を規制する法律の定めは商法第三編商行為,第十章保険にあり,損害保険は商法629条から672条,生命保険は673条から683条まである。生命保険の募集人や損害保険の代理店の募集行為の規制や,これによる保険会社の責任を規定したものに,保険募集の取締りに関する法律(1948公布)がある。法律で条文化されてはいないが,消費者保護の観点から,生命保険には割賦販売法,訪問販売法等で規定されているクーリング・オフ制度が実務上導入されており,告知書のみによる契約等一定の条件のもとでは,契約申込み後でも申込みを撤回することができる。保険契約の性質については通常,有償,双務,諾成,不要式とされている。つまり保険契約は保険者と保険契約者の意思表示の合致,すなわち申込みと承諾によって成立し,保険料の支払または書類の作成をまたず,合意だけで成立する。しかしながら,実務では責任開始の要件として,申込みと同時に保険料を徴収することとする慣行が広く行われている。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「保険契約」の意味・わかりやすい解説

保険契約
ほけんけいやく
contract of insurance

保険関係を設定するために,保険契約者保険者 (保険会社) との間で締結する契約。保険会社が保険契約者から保険料を受取り,契約上定められた保険事故が起きたとき保険金を支払うことを内容とする。有償,双務契約であり,諾成契約である。商法に保険契約に関する規定があるが,任意規定にすぎない。一般には普通保険約款によって契約の内容が詳細に決められている。

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保険基礎用語集 「保険契約」の解説

保険契約

形式的な法律概念として捉える限り、当事者の一方(保険者)が、一定の偶然な事故(保険事故)が発生したときに、契約上定められた財産的給付(保険金の支払)を行うことを約束し、相手方(保険契約者)がこれに報酬(保険料)を支払うことを約することによって、その効力を生ずる契約です。(商法第629条,第673条)

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世界大百科事典(旧版)内の保険契約の言及

【保険】より

…とくに,古代地中海貿易以来,貿易業者と貿易資金を貸し付ける者との間に行われていた〈冒険貸借〉は,今日のわれわれの目で見れば保険取引と金融取引が一体化したものといえる。これが貿易業者における資本蓄積の進行を背景に,13世紀前半のグレゴリウス9世の利子禁止令を直接の契機として,保険契約に発展していった。14世紀後半,ジェノバ,フィレンツェ,ベネチア等の諸都市で締結された海上保険契約に,今日の保険契約とほとんど同じものを見ることができる。…

【保険証券】より

…保険契約の成立およびその内容を明らかにするため,保険会社が発行する証券。商法上は,保険契約成立後,保険契約者の請求によりこれを交付することとされているが(649,683条),実務では,保険契約者の請求の有無にかかわらず保険証券を発行するのが通例である。…

※「保険契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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