保険医療機関(読み)ホケンイリョウキカン

デジタル大辞泉 「保険医療機関」の意味・読み・例文・類語

ほけんいりょう‐きかん〔ホケンイレウキクワン〕【保険医療機関】

厚生労働大臣指定を受けて、国民健康保険健康保険などに加入している被保険者やその家族に対して保険診療を行なう病院診療所

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「保険医療機関」の意味・わかりやすい解説

保険医療機関
ほけんいりょうきかん

厚生労働大臣の指定を受け、健康保険で診療を受けられる病院、診療所、および薬局をいう。また、そこで保健医療に従事する医師、歯科医師薬剤師は厚生労働大臣の登録を受けた者(保険医、保険歯科医、保険薬剤師に限る)との二重指定になっている。健康保険法や国民健康保険法で定められ、患者は保険証を提示して受診できる。保険医療機関および保険医、保険歯科医、保険薬剤師は厚生労働大臣の定める診療を提供し、大臣の指導を受けなければならない。

 厚生労働省令である担当規則にはさらに細かい多くの規定がある。懇切丁寧で妥当な診療、健康保険事業の運営を損なわないこと、食事内容の向上など建前的なものもあるが、カルテの保存は5年間、完全看護の義務づけ、領収書の発行などの規定は具体的である。その他、患者の利益になるが、あまり実行されていない項目もある。たとえば、他の医療機関からの照会に適切に対応する、特定の薬局での調剤を指示しない、専門外の患者に転医を勧める、検査、薬、注射手術措置入院は必要と思われるものに限る、などである。

 保険医療機関や保険医などの指定は取り消されることもある。理由上記の規則違反ではなく、不正請求である。2012年度(平成24)には架空請求、付増(つけまし)請求などで72の保険医療機関、42人の保険医等が指定取り消し処分を受けた。原則5年間は再指定、再登録できない。保険医療機関からの返還額は約130億4000万円であった。

田辺 功]

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世界大百科事典(旧版)内の保険医療機関の言及

【保険医療】より

…また,国民健康保険に加入する退職者を対象に退職者医療保険制度を創設し,雇用者保険と国民健康保険との財政調整機能を強化した。97年9月現在,医療保険受診者の一部負担は,診療に関して,健康保険の本人2割,家族入院2割・外来3割,国民健康保険の一般被保険者3割,老人保健入院(1997年度1日1000円,98年度1100円,99年度1200円,低所得者は1日500円),外来1日500円(同一保険医療機関ごとに1月4回を限度),薬剤に関しても一部負担制度が導入された。また,保険料率も,政府管掌健康保険をみると66年の改正で標準報酬の6.3%が6.5%に,97年の改正で8.2%が8.5%と値上げされ,被保険者の負担が増加している。…

※「保険医療機関」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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