精選版 日本国語大辞典 「保存水域」の意味・読み・例文・類語
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公海において漁業資源を保存するために、関係国間の漁業条約によって設立される水域。魚は再生産可能な生物資源であるので、適当な保存措置が採用されるならば安定した漁獲を続けることができる。そこで、漁具や漁網の制限、許容漁獲量の決定、禁漁期間の設定などを行って、この水域における関係国漁船の漁業活動を規制する方法がとられる。他方、1945年9月28日にアメリカ大統領トルーマンが行った「保存水域に関するトルーマン宣言」とよばれるものがある。これは、アメリカ沿岸沖の公海において、アメリカ国民だけが漁業を行っている海域についてはアメリカが保存措置をとり、アメリカ国民と他国民とが共同して漁業を行っている海域については、関係国間の合意によって保存水域を設立することを、アメリカの漁業政策とする旨宣言したものであって、第二次世界大戦後の各国の公海漁業への管轄権主張の口火となったことで有名である。
[高林秀雄]
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