侍所沙汰篇(読み)さむらいどころさたへん

日本大百科全書(ニッポニカ) 「侍所沙汰篇」の意味・わかりやすい解説

侍所沙汰篇
さむらいどころさたへん

16世紀前半に成立したと推定される、室町幕府侍所関係の法制資料。15世紀半ばごろの室町幕府における政務処理、とりわけ諸人の訴に対する判断(沙汰)の手続の概要を記した『武政軌範(ぶせいきはん)』から、侍所における沙汰について解説した「侍所沙汰篇」を抜き出し、これに鎌倉・室町両幕府の「追加」(単行法令類)のうちから侍所・検断(けんだん)関係のもの、鎌倉68箇条、室町21箇条、都合89箇条(重出等を除けばそれぞれ66、17、計83箇条。傍例を含む)を加えて一書としたもの。書名は首部のタイトルに由来する。編者未詳だが、室町幕府侍所に関係した奉行人によって、執務上の参考に資するために編まれたものであろう。室町幕府政所(まんどころ)執事代を務めた蜷川(にながわ)氏に伝えられた写本を底本として、『群書類従』武家部に収録されている。

[新田一郎]

『上横手雅敬著「侍所沙汰篇」(『群書解題 第3』1986・続群書類従完成会)』

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改訂新版 世界大百科事典 「侍所沙汰篇」の意味・わかりやすい解説

侍所沙汰篇 (さむらいどころさたへん)

鎌倉・室町時代法律書。編者未詳。享禄(1528-32)末年ごろ,室町幕府の侍所関係者の編と思われる。最初に《武政軌範》のうちの一編である侍所沙汰篇を記し,その後に侍所検断関係の追加法(鎌倉幕府追加67条,室町幕府追加21条,計88条)を収める。いずれも既存のものより侍所関係の記事を抄出したもので,そのもとになったものはおおむね現存するので,それらの本を校訂する際に役だつ。《群書類従》所収
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