日本大百科全書(ニッポニカ) 「作手(耕作権)」の意味・わかりやすい解説 作手(耕作権)さくて 中世における百姓の荘園(しょうえん)、公領に対する耕作権を示すことば。班田制の崩壊のなかで、百姓と耕地との関係は請作(うけさく)という新たな形態に移行するが、その請作関係から生じた耕地の有期的な占有権=耕作権をいう。荒廃させれば他人に宛行(あておこな)われ、売買する権利も認められておらず、所有権としては不十分であった。この点から、譲渡や売買ができ所有権の客体となった永(えい)作手とは区別し、作手から永作手への発展を考える見解が有力であるが、ともに11世紀前半期に出現することなどから、本質的には同一であるという見解もある。[木村茂光][参照項目] | 請作 | 永作手 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例