伝聞法則(読み)でんぶんほうそく

世界大百科事典(旧版)内の伝聞法則の言及

【伝聞証拠】より

…すなわち,被告人の反対尋問の機会にさらされていない供述証拠である。このような伝聞証拠は原則として証拠能力をもたない,つまり犯罪事実の認定やその他の重要な事実の認定のための証拠としては利用されえない(伝聞法則)。 供述証拠は,一般に,知覚,記憶,表現,叙述という心理的な経過をたどっており,そこにはさまざまな主観的要因が加わるため,その証明力の判断にはしばしば困難が伴う。…

※「伝聞法則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」