仮処分命令(読み)かりしょぶんめいれい

世界大百科事典(旧版)内の仮処分命令の言及

【仮処分】より

…このように債権者が個別給付請求権を有する場合,現状を放置すれば将来の強制執行が不能もしくは困難となる恐れがあるとき,占有移転禁止,処分禁止,物の執行官保管その他現状を維持するための処置を講ずることによって,強制執行を保全しようとするのが〈係争物に関する仮処分〉である。仮処分を求める債権者は,まず裁判所に対し仮処分命令という裁判を申し立て,仮処分命令が得られれば直ちにその執行を申し立てる。通常の訴訟とは異なり,仮処分命令の裁判は1両日中に発せられ,その執行も極めて迅速に行われる。…

※「仮処分命令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」