以東底引網漁業(読み)いとうそこびきあみぎょぎょう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「以東底引網漁業」の意味・わかりやすい解説

以東底引網漁業
いとうそこびきあみぎょぎょう

第二次世界大戦前から戦後の昭和20年代中期にかけて、東経130度(現在は東経128度30分)以東の日本近海を操業区域とした中型機船底引網漁業をいい、以西底引網漁業に対応した呼称である。この漁業は、大正初期の動力船導入期から始まり、全国的に操業されてきた歴史の長い漁業で、漁獲量の面でも重要な地位を占めてきた。一艘(そう)引と二艘引とがあるが、主体は一艘引で、漁獲対象となる魚種は、底生魚類であるスケトウダラをはじめホッケ、イカナゴ、カレイ類、メヌケ類、ヒラメ類などが多い。

 底引網漁業が漁獲対象とする底生魚類は、浮き魚類に比較して一般に移動が小さく漁獲されやすいため、乱獲される危険の高い魚種が多く、過去に幾多の規制や取締りを受けており、また減船等の整理もしばしば行われてきた歴史がある。1921年(大正10)に操業区域制限のない機船底引網取締り規則が制定され、知事の許可漁業となり漁獲トン数は50トン以下と規定されたが、隻数の制限がなかったため、操業隻数が増加の一途をたどり、ほかの漁業種目と競合し紛争が絶えなかったことから、1952年(昭和27)に大臣許可漁業に移行された。1924年、機船底引網漁業が、東経130度以東と以西区別されるが、東経130度線が採用された理由としては、それ以東の水域(とくに本州東北地方など)での沿岸漁業との対立が深刻なことなどがあり、さまざまな制度的制約を受け発展が抑制された。たとえば、起業許可制、増トンの許可制、漁獲物の陸揚げ地の制限、大臣許可制への移行、夏季操業の休業、夜間操業の禁止、新規着業不許可、許可トン数の縮減などである。その後、日中戦争による食糧増産のため減船計画を中止し、1943年(昭和18)に知事許可漁業となったが、1947年にふたたび大臣許可漁業に移行。第二次世界大戦後の1951年GHQ(連合国最高司令官総司令部)の勧告により減船整理を実施し、翌1952年には小型底引網漁業(15トン以下)との区別を明示し大臣許可漁業の「中型機船底引網漁業」となった。その後も、1953~1954年にカツオ・マグロ延縄(はえなわ)漁業への転換、1954~1956年には北洋サケ・マス流し網漁業への転換、1960年以降の北転船への転換などの減船整理が行われ、1962年の漁業法改正により、「沖合底引網漁業」と名称変更された。

[添田秀男・吉原喜好]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の以東底引網漁業の言及

【以西底引網漁業】より

…以前の重要種であったキダイなどのタイ類やコウライエビ(タイショウエビ)などは少ない。 以西底引網漁業に対して,東経130゜以東を操業区域とするので以東底引網漁業と呼ばれた機船底引網漁業は,1962年の漁業法改正により,沖合底引網漁業と名が改められた。やはり大臣許可漁業である。…

※「以東底引網漁業」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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