代理受領(読み)だいりじゅりょう

改訂新版 世界大百科事典 「代理受領」の意味・わかりやすい解説

代理受領 (だいりじゅりょう)

金融実務において慣行的に行われている債権担保の方法。A(債権者)がB(債務者)に融資するにあたり,その債権を担保する目的で,BのC(第三債務者)に対する債権についてBから取立委任を受けて代理権を取得しておくもので,それに基づいて取り立てて受領した金銭を直接Bに対する債権の弁済に充当できる。これはとくに,戦後の金融難を背景として,中小企業が官公庁に対する工事請負,物品納入により取得する代金債権につき,譲渡質入れが禁止されていることに代わる担保方法として盛んに行われた。今日では官公庁に対する債権以外にも,例えば工事請負代金債権の多くは譲渡,質入れが禁止されていることもあって,その代理受領による担保化が広く認められている。その形式としては,AB間の取立委任契約を示す〈委任状〉が作成され,Cがこれを承諾した旨の文言を記入し記名押印するというのが通例である。判例学説は基本的には,債権担保の実質的目的に沿った効力・理論構成をこの制度に対し与えようという方向にあるといえよう。
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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「代理受領」の意味・わかりやすい解説

代理受領
だいりじゅりょう

債権者Aが、債務者Bから、BのC(第三債務者)に対する金銭債権の取立委任を受け、Cから受領した金銭を自己の債権の弁済に充当することをいう。たとえば、ある業者が、官庁から支払われる代金を担保として銀行から融資を受け、この銀行が、業者にかわって官庁から受領して弁済に充当するというような場合が、この適例である。このような場合には、前記の代金債権を質入れしたり、譲渡したりすることによっても、同じ目的を達しうるが、代金債権の譲渡・質入れを禁ずる特約のある場合(民法466条2項参照)や、第三債務者が自己に対する債権を担保に供されることを好まないような場合に、この方法が用いられている。

[竹内俊雄]

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