デジタル大辞泉 「付合」の意味・読み・例文・類語
ふ‐ごう〔‐ガフ〕【付合/附合】
2 異なった所有者に属する2個以上の物が結合し、分離されると経済上著しく不利益をもたらすため、1個の物と認められること。動産と不動産の付合の場合は原則として不動産の所有者が、動産どうしの付合の場合は主たる動産の所有者が所有権を取得する。
つけ‐あい〔‐あひ〕【付合】
2 1で、前句と付句を関係づける契機となる語句。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
連歌・俳諧用語。〈寄合(よりあい)〉と同義に用いることもあるが,普通には17音節(5・7・5)の長句と14音節(7・7)の短句を,ことば,意味,情趣などを契機として付け合わせたもの,また交互に付け連ねることをいう。付合の集積によって成立した連句文芸では,発句(ほつく)以外の句をすべて付句(つけく)と呼ぶが,2句一章の最小単位では,付けられる句を前句,付ける句を付句と称する。前句が長句,付句が短句の付合は短歌に似るが,前句が独立しつつも蓋然性に富む意味内容をもち,その判断を付句の作者の読みにゆだねるという点で,短歌とはまったく異なる。付合とはいわば創作と鑑賞の複合行為であり,付合という用語そのものが封建時代の割拠的な社会における仲間との付き合いを語源とするとおり,相互扶助の生活共同体を母胎とする精神共同体の産物であった。付合にはさまざまな類型と手法があり,連歌の時代,すでに15体(二条良基著《連理秘抄》),80体(伝宗祇著《連歌諸体秘伝抄》)等と細分化されていた。芭蕉らの俳諧時代においても,ことば,意味をそれぞれ付合の契機とする〈物付(ものづけ)〉〈心付(こころづけ)〉のほか,余意,余情による〈移り〉〈響き〉〈匂ひ〉〈位(くらい)〉〈俤(おもかげ)〉〈推量〉などの名目が見いだされる。芭蕉自身にも〈付句十七体〉の伝授があったという(《去来抄》)。しかし,細分化し複雑化した付合も,煮つめれば,〈奥山に船漕ぐ音は聞ゆ也/なれる木のみやうみ渡るらん(紀貫之)〉(《菟玖波集》)のような,ことばの応接による単純な謎解き問答体を原初の風体とする〈親句(しんく)〉と,〈青天に有明月の朝ぼらけ(去来)/湖水の秋の比良のはつ霜(芭蕉)〉(《猿蓑》)のような,余情豊かな景曲体を典型とする〈疎句(そく)〉の2体に整理される。付合文芸の2系列である連歌も俳諧も,その歴史は親句から疎句への推移としてとらえられる。それはそのまま,付合の詩的深化を物語るのである。
執筆者:乾 裕幸
法律上,所有者を異にする数個の物が結合され,社会的・経済的にみて新たな一個の物が成立したとみられること。たとえば,A所有地上にBがその所有する種苗を植え付ける,A所有建物につきBが増改築をするなどの場合,不動産に対し動産(種苗,建築材料)が付合したのであり,A所有の宝石または漁船にB所有のプラチナ台または発動機を,こわさなければ分離しえない程度に結合させる場合には,動産と動産が付合したのである。付合が生ずると,複数の物が一個の物となるゆえ当然その所有関係は異なってくる。不動産の付合では,不動産所有者Aが従として付合した動産の所有権を吸収取得し,その結果Bは所有権を喪失する(民法242条本文)。ただし,Bに地上権とか賃借権とかの権原(法律的・事実的行為をすることを正当とする法律上の原因)があり,それに基づいて動産を付属せしめた場合には,付属した物がなお独立の所有権の客体たりうる限り(土地に樹木を植栽したとか,建物増築部分が区分所有権(〈建物の区分所有〉の項参照)の客体たる独立性を有するときなど),付合が生ぜず,Bはなおその物に対する所有権を留保する。権原に基づき播植した種苗が生育し独立性を有するに至ったときも同様である(242条但書)。動産の付合の場合は,新たな一物(合成物)の所有権は主たる動産の所有者が取得する(243条)。しかし,主従の区別ができないときは,各動産の所有者は付合当時の価格割合に応じて合成物を共有する(244条)。なお,以上の付合により物の所有権を喪失した者は,新たな一物の所有権を取得した者に対し,償金を請求しうる(248条)。
→添付
執筆者:安永 正昭
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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