…幕府はすりを〈軽き盗〉〈小盗〉などと呼び,通常は敲(たたき)の刑に処したが,盗んだ額が10両以上の場合は死罪を行った。明治になって〈仕立屋銀次〉などの大親分が出現した。彼は1909年に逮捕されるまでは東京下谷に邸宅を構え,専用の人力車と車夫をもち,自宅近くに60戸もの家を建てて子分たちを住まわせていた。…
※「仕立屋銀次」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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