人身保護法(日本)(読み)じんしんほごほう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「人身保護法(日本)」の意味・わかりやすい解説

人身保護法(日本)
じんしんほごほう

不当に奪われている人身の自由を、司法裁判により迅速かつ容易に回復させることを目的として1948年に制定された法律(昭和23年法律199号)。基本的人権を保障する日本国憲法の精神に基づき、イギリスのヘービアス・コーパスHabeas Corpusに倣って制定された。

 人身保護法は、違法な人身の自由の拘束が、刑事訴追手続勾留(こうりゅう)によって行われている場合には、勾留理由開示の制度(憲法34条、刑事訴訟法82条~86条)によって救済されるが、これ以外の違法な拘束一般について、救済の及ぶ範囲を拡大したものである。たとえば、警察官による保護(警察官職務執行法3条)、伝染病(感染症)による入院(感染症予防・医療法19条、20条)、精神病による入院措置(精神保健福祉法29条)など行政権による人身の拘束のほか、民間における場合について、工場・事業所の宿舎私立病院などで身体の自由の拘束があったとき、この法律によって救済される。その手続は、法律上正当な手続によらないで身体の自由が拘束されている者は、本人あるいは第三者が本人にかわって、書面または口頭で、高等裁判所または地方裁判所に救済を請求する。そのときには裁判所は、関係者を召喚して尋問し、請求に理由があると認めたときは被拘束者をただちに釈放する(人身保護法16条)。拘束者が裁判所の命令に従わなかったり、被拘束者を移したり隠したりしたときは処罰される(同法26条)。また、被拘束者は身体を拘束されているから迅速に裁判しなければならない(同法6条)ことなどが定められている。

[池田政章]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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