人事訴訟手続法(読み)じんじそしょうてつづきほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「人事訴訟手続法」の意味・わかりやすい解説

人事訴訟手続法
じんじそしょうてつづきほう

明治 31年法律 13号。人事訴訟の審理手続を定める法律。同法は現在人事訴訟事件として,(1) 婚姻事件に属する婚姻無効,婚姻取り消し,離婚,離婚取り消しの訴え,(2) 養子縁組事件に属する養子縁組無効,養子縁組取り消し,離縁,離縁取り消しの訴え,(3) 親子関係事件に属する子の否認,認知,認知無効,認知取消しおよび民法の父を定める訴えを列挙している。そのほかに判例学説によって,離婚無効,離縁無効,身分関係存否確認の訴えが準人事訴訟事件とされている。これら人事訴訟事件については,その対象となる身分関係の特質に照応するために定められた人事訴訟手続法が優先的に適用され,同法に規定されない事項については民事訴訟法が適用される。

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世界大百科事典(旧版)内の人事訴訟手続法の言及

【人事訴訟】より

…したがって,これに関する紛争を処理する民事訴訟手続においては,財産関係事件を対象とする通常の民事訴訟とはかなり異なった取扱いをせざるをえない。そのため,日本では人事訴訟手続法(1898公布)という特別法を置き,人事訴訟の対象となる事件の範囲や手続の特則を定めている。 人事訴訟の対象となる事件は,大別すれば,婚姻に関する事件,養子縁組に関する事件,親子に関する事件の3種類である。…

※「人事訴訟手続法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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