交際費課税(読み)こうさいひかぜい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「交際費課税」の意味・わかりやすい解説

交際費課税
こうさいひかぜい

過度の交際費などの支出抑制する趣旨で 1954年に臨時的に創設された税であるが,今日においてもその支出が増大の傾向にあるところから,現在も逐次課税割合が強化され続けられている (租税特別措置法 62) 。その内容は,法人所得の計算上法人が支出する交際費などの金額が,法人の規模などに応じた一定限度額をこえる場合に,そのこえる部分の金額の一定割合の額は損金算入されず課税を受けるというものである。課税の対象となる交際費などの範囲は,交際費,接待費などその名義いかんを問わず,法人が得意先,仕入先などに対する接待,供応慰安贈答などのために支出するものが含まれ,企業会計上の交際費などの範囲よりも広い。

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