ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「交戦資格」の意味・わかりやすい解説
交戦資格
こうせんしかく
facultus bellandi
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…国際法上の用語としては,戦争において害敵手段の行使や傷病者・捕虜・文民の取扱い等に関する交戦国の種々の権利の総称。現実に交戦権を行使するのは交戦資格を有する者で,交戦資格は交戦国の軍隊構成員(正規の軍人が指揮する軍艦や軍用航空機を含む)のほか,一定の条件を備えた民兵隊,義勇隊の構成員に認められてきたが,さらに今日では交戦国の組織的抵抗運動団体や自決権のために闘う民族解放団体の構成員にも認められると解しうる。なお,日本国憲法9条2項は〈国の交戦権はこれを認めない〉と規定している。…
※「交戦資格」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新