ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「二国間条約」の意味・わかりやすい解説
二国間条約
にこくかんじょうやく
bilateral treaty
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…文書による国際法上の明示の合意で,国際法上の法律関係,権利義務を形成するもの。国際法上の黙示の合意は国際慣習として国際法上の権利義務を形成し,国際法の法源となるが,合意が明示のものであるときは条約として国際法の法源を構成する。この合意は,国家が当事者となるのが原則であるが,例外的に国際機構(国際連合など)が条約の当事者として認められる場合がある。国際社会の組織化に伴って,国際機構が当事者となって締結する条約の数が増加する傾向にある。…
※「二国間条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
外国人や外国の思想・文物・生活様式などを嫌ってしりぞけようとする考え方や立場。[類語]排他的・閉鎖的・人種主義・レイシズム・自己中・排斥・不寛容・村八分・擯斥ひんせき・疎外・爪弾き・指弾・排撃・仲間外...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新