事後審(読み)じごしん

精選版 日本国語大辞典 「事後審」の意味・読み・例文・類語

じご‐しん【事後審】

〘名〙 原判決当否を事後的に審理すること、およびその審級通常、法令違反、事実誤認有無などについて審査する。刑事訴訟における控訴審など。事後審査審。

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デジタル大辞泉 「事後審」の意味・読み・例文・類語

じご‐しん【事後審】

裁判で、原判決の当否を上級審で審査すること。また、その審級。原則として、法令違反の有無が審査の対象とされる。→続審覆審

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世界大百科事典(旧版)内の事後審の言及

【控訴】より

…証拠調べも,当然に行われるわけではない。これらの違いをとらえて,多くの学説は,旧法の控訴審は第一審と同じ手続を繰り返す覆審であったが,現行法では原判決の当否を審査する事後審になったと説明している。 現行法では,原則としてすべての第一審判決に対して控訴を申し立てることができるが,例外的に高等裁判所が第一審として裁判する事件(内乱罪など)では,控訴が許されない(刑事訴訟法372条)。…

【上訴】より

…ただし,遅延から生じる困難を避けるために,かりに執行されることもある(仮執行宣言)。上訴審の手続のあり方には,原審と同様の審判手続を繰り返す覆審,原審の弁論を引き継いで事件につき審判する続審,そして事件そのものについて判断するのではなく原裁判に誤りがあるかどうかだけを審査する事後審の3種があり,現行法では,上告審と刑事の控訴審は事後審であり,民事の控訴審は続審であると説明されることが多い。もっとも,このような類型によって上訴審の手続のすべてが決まるわけではない。…

※「事後審」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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