予備金(読み)ヨビキン

デジタル大辞泉 「予備金」の意味・読み・例文・類語

よび‐きん【予備金】

臨時出費のために、あらかじめ備えておく金。予備費
国会裁判所の歳出予算に計上される予備経費国家予算予備費に相当する。

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精選版 日本国語大辞典 「予備金」の意味・読み・例文・類語

よび‐きん【予備金】

〘名〙
① 臨時の出費にあてるため、あらかじめ準備しておく金銭。特に、旧憲法下の国家予算で、避けることのできない予算の不足を補うため、または予算外に生じた必要の費用にあてるため計上された予備の経費。予備費。〔仏和法律字彙(1886)〕
② 新憲法下で国会・裁判所のための予備的な経費として歳出予算で認められているもの。国会・裁判所の予算の独立性を保障するため設けられた。
裁判所法(1947)八三条「前項の経費中には、予備金を設けることを要する」

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「予備金」の意味・わかりやすい解説

予備金
よびきん

国会の両議院と裁判所の予算に計上される予備的経費。予備費 (憲法 87,財政法 24) と同じ性質のもので,予見しがたい予算の不足にあてるため,相当と認める金額を歳入歳出予算に計上するもの。各議院の議長または最高裁判所長官が管理し,予期しない必要が生じたときに,その責任で支出され,事前に,場合によっては事後に,国会の場合はその院の議院運営委員会承認 (国会法 32,国会予備金に関する法律) ,裁判所の場合は最高裁判所の裁判官会議承諾を得なければならない (裁判所法 83,裁判所予備金に関する法律) 。

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