予備費(読み)ヨビヒ

デジタル大辞泉 「予備費」の意味・読み・例文・類語

よび‐ひ【予備費】

万一のときのために備えておく費用
国または地方公共団体予算において、予見することのできない歳出予算の不足に備えて計上される費用。

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精選版 日本国語大辞典 「予備費」の意味・読み・例文・類語

よび‐ひ【予備費】

〘名〙 不測の事態に備えてあらかじめ予算に計上しておく費用。予備金
大日本帝国憲法(明治二二年)(1889)六九条「予算の外に生じたる必要の費用に充つる為に予備費を設くべし」

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「予備費」の意味・わかりやすい解説

予備費
よびひ

予見しがたい将来の状況変化から生ずる財政需要に備えて、予算に計上される費目。予備費は憲法第87条および財政法第24条の規定に基づいて、国会議決を受けた金額の範囲内で内閣責任において支出し、かつその使用については事後に国会の承諾を受けることになっている。予備費は財務大臣が管理し、各省庁の長は、予備費の使用を必要と認めるときには、その理由、金額、積算の基礎を明らかにした調書を作成し、財務大臣に送付する。財務大臣はこの要求を調査し、所要の調整を加えて予備費使用書を作成し、閣議の決定を求めなければならない。2008年度(平成20)一般会計歳出予算においては、総額88兆5480億円に対して予備費はその0.4%にあたる3500億円であった。

[林 正寿]

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百科事典マイペディア 「予備費」の意味・わかりやすい解説

予備費【よびひ】

予算において予定した経費の不足または未計上の経費の必要に備えて,歳出予算に計上する経費。その支出目的は予見できないから,国の予算の場合,国会は金額だけ審議し,内閣の責任で支出するが,事後に国会の承認を必要とする。
→関連項目決算委員会剰余金補正予算

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「予備費」の意味・わかりやすい解説

予備費
よびひ

「予見し難い歳出予算の不足に充てる」ため,歳入歳出予算に計上される費用 (憲法,財政法) 。予備費は財務大臣が管理し,その使用は必要に応じて閣議で決定する。ただし,予備費の支出について内閣は事後に国会の承諾を得なければならない。地方公共団体の予算についても予備費の制度がある (地方自治法) 。

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