九品官人法(読み)きゅうひんかんじんほう(英語表記)Jiǔ pǐn guān rén fǎ

改訂新版 世界大百科事典 「九品官人法」の意味・わかりやすい解説

九品官人法 (きゅうひんかんじんほう)
Jiǔ pǐn guān rén fǎ

中国三国から隋初まで行われた官吏登用法。一品から九品にいたる品級で人を官につけるので九品官人法といったが,のちには九品中正制度ともいわれた。220年に曹操が没するや,子の曹丕(そうひ)(のちの魏の文帝)が後漢の献帝に迫って禅譲させ魏王朝を建てた際,漢の官僚才能徳行に応じて新政府に吸収することを当面の目的として,魏王の尚書であった陳群(?-236)の建議により実施され,その後も引きつづいて一般に官吏を登用するのに用いられた。

 まず中央政府に一品から九品にいたる品階による九品官制をたて,漢代までの秩2000石といった秩数による等級代え,これを官品と称した。つぎに地方の郡に中正という官をおき,その地方出身者の資格審査を委任し,その郡出身の現任官吏あるいは官吏志望者の才能徳行を調査し,その才徳に従って同じく一品から九品にわかって政府に報告させ,これを郷品と称した。政府は,この郷品の九等に対応する適当な官品のポストに登用したのである。漢から魏への禅譲革命が実現したのちも,臨時的な必要から生じた九品官人法がそのまま残って,もっぱら地方の豪族貴族子弟が最初に任官する,いわゆる起家の際に適用されることになった。この際に,たとえば郷品三品の者は七品官から起家させるというように,郷品から4等さがった官品から出発させ,最終的に郷品と同じ等級の官品まで昇進させるのが慣例となった。

 この法の元来の趣旨は,個人の才徳に応じて朝廷官位に登用することをねらったのであるが,時あたかも地方の豪族がしだいに勢力をえて特権的な貴族階級を形成せんとする時勢であったので,たちまちに骨抜きにされてしまった。つまり,中正の職に任じられるのは,その地方の有力者であり,郷品をきめる際に同僚や中央の高官となれあって,有力者の子弟を厚遇し,無力者の子弟を冷遇するというようになった。晋代になると,子弟の郷品は世襲的に二品以下には下らない家柄が成立し,門地二品の家と称された。劉毅が〈上品に寒門なく,下品に勢族なし〉と言ったのは,このような状態を的確に評したものである。ところが,やがて門地二品の貴族が多数となるに及んで,その子弟はいずれも六品官で起家するようになり,するとつぎはいかなる六品官であるかにより,秘書郎で起家する王氏,謝氏などの一流貴族と,そうでない貴族とに分かれた。南朝の宋・斉時代は貴族制の全盛時代であるが,それは九品官人法が最も貴族層に有利に運用された結果でもあった。

 このような貴族の特権に制限を加えるべく,梁・陳時代には学館での試験や任子の制を復活させたりした。北魏でも孝文帝は華化政策の一環として九品官人法を整えるかたわら,個人の才能を重視するかつての秀才孝廉制度を奨励した。その傾向は東魏,北斉にうけつがれ,隋に至って,このほかに進士の科目が加えられて科挙制度が成立し,九品官人法は廃された。ただし,九品官制そのものは,それとは関係なく,後世まで続いたのである。
科挙
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百科事典マイペディア 「九品官人法」の意味・わかりやすい解説

九品官人法【きゅうひんかんじんほう】

中国,魏晋南北朝時代の官吏任用制度で,隋代に科挙が行われるまで続いた。九品中正法とも。220年魏の文帝の時に始まるという。地方に地方官とは別に中正の官を置き,官吏志望者を1〜9等に分けて中央に報告させ,中央ではそれに応じて1〜9品の官職に望ある者を任じたため,家柄によって官の高下が決められる弊害を生じ,貴族連合政権が形成された。
→関連項目魏晋南北朝時代族譜

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「九品官人法」の意味・わかりやすい解説

九品官人法
きゅうひんかんじんほう
Jiu-pin-guan-ren-fa; Chiu-p`in-kuan-jên-fa

中国,三国のから隋初 (220~583) まで行われた官吏登用法。のち九品中正制度ともいう。後漢末期,魏の陳群の献策により制定したもの。この制度は,州,郡に中正 (官) をおき,任官志望者を一品から九品までの九段階に分けて政府に推挙させ,政府は志望者の品級に従って官に任じた。やがて地方名族の家柄を中心とした官吏登用が固定化するようになった。隋初,九品官人法は科挙に取って代られる。

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山川 世界史小辞典 改訂新版 「九品官人法」の解説

九品官人法(きゅうひんかんじんほう)

九品中正(きゅうひんちゅうせい)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「九品官人法」の意味・わかりやすい解説

九品官人法
きゅうひんかんじんほう

九品中正

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世界大百科事典(旧版)内の九品官人法の言及

【三国時代】より

…3国はそれぞれ流民を無主の土地に引き入れて屯田経営を行ったが,これも自営農民を基本としてきた漢代的農業政策を捨てて,当時の社会の現実に立った方途であった。漢魏革命の直前に創始された九品官人法も,漢の朝廷に寄食してきた無能な官僚たちを一掃する目的のものであったといわれる。同郷人の評価にたえる人物を官に登用するこの制度の精神は,豪族層を漢の権威から引き離し,自立した社会指導者たらしめる効果があった。…

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