主刑(読み)しゅけい

精選版 日本国語大辞典 「主刑」の意味・読み・例文・類語

しゅ‐けい【主刑】

〘名〙 独立してそれだけを科することのできる刑罰付加刑に対するもの。現行刑法では、死刑懲役禁固罰金拘留科料六種。〔刑法(明治一三年)(1880)〕

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デジタル大辞泉 「主刑」の意味・読み・例文・類語

しゅ‐けい【主刑】

独立して科することのできる刑。現行刑法上、死刑懲役禁錮罰金拘留科料の6種。→付加刑

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「主刑」の意味・わかりやすい解説

主刑
しゅけい

独立して科すことのできる刑。付加刑に対するもの。 (1) 旧刑法は,第1編第2章刑例の第1節刑名において,「主刑,附加刑」を規定し,第7条に重罪,第8条に軽罪,第9条に違警罪の主刑がおのおの明記されていた。 (2) 現行刑法は,主刑として死刑,懲役,禁錮,罰金,拘留,科料をあげる (9条) 。

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世界大百科事典(旧版)内の主刑の言及

【刑罰】より

…やがて,フランス刑法を範とした旧刑法(1870公布)は,きわめて多様な自由刑を認めたために,刑名も多くなった。死刑,徒刑,流刑,懲役,禁獄(以上,重罪の主刑),禁錮,罰金(以上,軽罪の主刑),拘留,科料(以上,違警罪の主刑),および,剝奪公権,停止公権,禁治産,監視,罰金,没収(以上,付加刑)がそれであった。現行刑法(1907公布)は,刑の種類をはるかに制限し,徒刑(とけい),流刑(いずれも,犯罪人を離島などの遠隔地に送致し,その地において有期または無期間滞在させる刑。…

※「主刑」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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