中間法人(読み)ちゅうかんほうじん

精選版 日本国語大辞典 「中間法人」の意味・読み・例文・類語

ちゅうかん‐ほうじん ‥ハフジン【中間法人】

〘名〙 公益でも営利でもない中間目的のために設立された法人労働組合証券取引所、各種の協同組合など。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

デジタル大辞泉 「中間法人」の意味・読み・例文・類語

ちゅうかん‐ほうじん〔‐ハフジン〕【中間法人】

公益も営利も目的としない法人。労働組合・消費生活協同組合など。平成20年(2008)の制度改革により、一般社団法人に移行した。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

百科事典マイペディア 「中間法人」の意味・わかりやすい解説

中間法人【ちゅうかんほうじん】

営利も公益も目的としない法人。例えば,同業者間の利益増進を目的とする団体や会員相互の親睦を図ることを目的とする団体で,法人格取得したものである。これまで,このような中間的な事項を目的とする団体については,特別法によって法人格が与えられるほかは,法人格を取得するための一般的な法制度がなく,その必要性が指摘されていた。そこで,このような団体について法人格の取得を可能とするために2001年に中間法人法が制定された。中間法人はさらに,社員が法人の債権者に対して有限責任のみを負うもの(有限責任中間法人)と,無限責任を負うもの(無限責任中間法人)とに分かれる。→営利法人公益法人
→関連項目権利能力なき社団私法人社団法人

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「中間法人」の意味・わかりやすい解説

中間法人
ちゅうかんほうじん

営利を目的とはしないが,積極的に公益を目指すわけでもない団体のうち特別法によって法人格を認められた団体をいう。特殊法人,特別法人ということもある。たとえば農業協同組合中小企業などの協同組合,消費生活協同組合,労働組合などがこれにあたる。民法は公益法人と営利法人だけを認め (34~35条) ,また商法は営利法人しか認めていないので (52条) ,直接に公益や営利を目的としない団体は民法や商法のもとでは法人になることができないことになる。これでは不都合なので,特に法人化が必要な団体については各種の特別法が制定されるにいたっている。したがって,中間法人は特別法によって認められた場合に限って設立が認められる。なお,社交クラブ,同好会,同窓会などは特別法がないので法人となることができず,「権利能力なき社団」の地位にとどまらざるをえない。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

ASCII.jpデジタル用語辞典 「中間法人」の解説

中間法人

営利を目的とした一般の法人とは異なり、非営利目的の活動を行う団体や組織に与えられる法人格。債権者に対する責任が有限となる有限責任中間法人、債権者に対して構成員が無限責任を負う無限責任中間法人という2つの形態がある。非営利目的とはいえ、資金調達が可能なことから、最近はその業態を活かしたビジネスへの利用が増えている。

出典 ASCII.jpデジタル用語辞典ASCII.jpデジタル用語辞典について 情報

M&A用語集 「中間法人」の解説

中間法人

営利目的の法人と公益目的の法人との中間に位置づけられた、中間法人法に基いて設立された法人。構成員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、剰余金を分配することを目的としない社団が中間法人として法人格を得ることができる。例としては、同業者団体や管理組合、同窓会等が挙げられる。SPCとして活用されることもある。

出典 M&A OnlineM&A用語集について 情報

会計用語キーワード辞典 「中間法人」の解説

中間法人

営利目的の法人と公益目的の法人との中間に位置づけられた、中間法人法に基づいて設立された法人のことです。構成員に共通する利益を図ることを目的として、かつ、剰余金を分配することを目的としない社団が中間法人として法人格を得ることができます。例としては、同業者団体や管理組合、同窓会等があげられます。

出典 (株)シクミカ:運営「会計用語キーワード辞典」会計用語キーワード辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の中間法人の言及

【相互会社】より

…また,自社の社員以外を対象に公益事業を行うものでもないから,民法上の公益法人でもない(民法34条参照)。その性格は,保険業法上の中間法人である。相互会社の設立は商法上の会社と同様に準則主義によるが,原始社員数は100人以上(保険業法24条),基金(会社の資本金に相当する借入金)は10億円以上でなければならず(同法6条,同施行令2条),かつ事業を開始するには大蔵大臣の免許を受けなければならない(同3条)。…

【法人】より

…株式会社は,株主という人を構成要素とする社団法人ということができる。法人はまた,その目的によって,公益を目的とする公益法人,営利を目的とする営利法人,さらに,構成員の福利を目的とする団体のように,営利も目的としないが公益を目的とするともいえないような中間的な法人(中間法人)とに分けられる。このような中間的団体は,特別法がない限り法人となることはできない。…

※「中間法人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

青天の霹靂

《陸游「九月四日鶏未鳴起作」から。晴れ渡った空に突然起こる雷の意》急に起きる変動・大事件。また、突然うけた衝撃。[補説]「晴天の霹靂」と書くのは誤り。[類語]突発的・発作的・反射的・突然・ひょっこり・...

青天の霹靂の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android