中部圏開発整備法(読み)ちゅうぶけんかいはつせいびほう

世界大百科事典(旧版)内の中部圏開発整備法の言及

【首都圏整備法】より

…また,近郊整備地帯および都市開発区域の整備,既成市街地における工業等の制限,近郊緑地保全,筑波研究学園都市建設等についての関連法がある。大都市圏整備の基本法としてはほかに近畿圏整備法(1963公布),中部圏開発整備法(1966公布)がある。それぞれのしくみには若干の相違があるが,いずれも国土庁が所管している(1974以降)。…

【中部地方】より

…律令制時代から用いられてきた〈道〉の地域区分のうち東海道の愛知(尾張,三河),静岡(遠江,駿河,伊豆),山梨(甲斐)の3県,東山道の岐阜(美濃,飛驒),長野(信濃)の2県,北陸道の福井(若狭,越前),石川(加賀,能登),富山(越中),新潟(越後,佐渡)の4県,計9県の地域が中部地方と呼ばれるようになった。その後1966年に中部圏開発整備法が制定されたのを機に,上記の新潟,山梨県が抜け,代りに三重,滋賀県が新規参入して新たな中部圏ができあがった。1995年現在,面積は約6.0万km2,全国総面積の約16%,人口は約2116万,総人口の約17%に当たる。…

※「中部圏開発整備法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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