精選版 日本国語大辞典 「中追放」の意味・読み・例文・類語
ちゅう‐ついほう ‥ツイハウ【中追放】
〘名〙 江戸時代に行なわれた追放刑の一つ。寛保二年(一七四二)公事方御定書の規定では田畑・家屋敷を取り上げ、武蔵・山城・摂津・和泉・大和・肥前・東海道筋・木曾路筋・下野・日光道中・甲斐・駿河および犯罪を犯した国と住国にはいることを禁じた。延享二年(一七四五)以後は庶民については江戸十里四方と犯罪国と住国の出入を禁じるに止めた。
※御触書宝暦集成‐三〇・宝暦六年(1756)一一月「相手理不尽之仕方にて不得止事切殺候者〈略〉吟味之上無紛候得は、中追放之御定に候」
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