中華民国臨時約法(読み)ちゅうかみんこくりんじやくほう

山川 世界史小辞典 改訂新版 「中華民国臨時約法」の解説

中華民国臨時約法(ちゅうかみんこくりんじやくほう)

中華民国成立後に制定された暫定的基本法。1912年3月8日,臨時参議院通過,11日公布される。全文7章56条。立法権優位を前提とした三権分立原則責任内閣制の採用を特徴とする。立法部は参議院一院制とし,参議院には臨時大総統と国務員に対する弾劾権,臨時大総統の権限に対する同意権を与え,法官の独立審判権を定めた。同時に国民の生命財産言論信教などの自由が保障された。のちに袁世凱(えんせいがい)によって廃棄された。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の中華民国臨時約法の言及

【約法】より

…中華民国時期に制定された暫定的な基本法。中華民国臨時約法(旧約法),中華民国約法(新約法),中華民国訓政時期約法の三つがある。〈中華民国臨時約法〉は辛亥革命時期に臨時参議院の約法起草会議で起草され,1912年3月11日臨時大総統袁世凱の名で公布された。…

※「中華民国臨時約法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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