中央更生保護審査会(読み)チュウオウコウセイホゴシンサカイ

デジタル大辞泉 「中央更生保護審査会」の意味・読み・例文・類語

ちゅうおう‐こうせいほごしんさかい〔チユウアウカウセイホゴシンサクワイ〕【中央更生保護審査会】

法務大臣に対する一定恩赦の申し出、地方更生保護委員会決定仮釈放許可など)についての審査裁決などを行う機関更生保護法に基づいて設置され、委員長と4人の委員組織される。

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精選版 日本国語大辞典 「中央更生保護審査会」の意味・読み・例文・類語

ちゅうおう‐こうせいほごしんさかい チュウアウカウセイホゴシンサクヮイ【中央更生保護審査会】

〘名〙 特赦減刑復権実施について申し出をし、地方更生保護委員会の行なった決定を審査・裁決することを主な任務とする、法務大臣所轄の機関。委員五人で組織する。

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百科事典マイペディア 「中央更生保護審査会」の意味・わかりやすい解説

中央更生保護審査会【ちゅうおうこうせいほごしんさかい】

法務大臣に対し特赦減刑,刑の執行免除復権の実施について申し出,また地方更生保護委員会の決定を再審査する等の権限をもつ犯罪者予防更生法上の機関。両議院同意を得て法務大臣が任命する5名の非常勤委員(任期3年)により組織。なお地方更生保護委員会は,法務大臣の管理下に,各矯正管区ごとに設けられ,仮釈放仮出場の許可,保護観察所の事務の監督等の権限をもつ。→更生保護

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世界大百科事典(旧版)内の中央更生保護審査会の言及

【恩赦】より

…これは方式の点から,政令恩赦(大赦,一般減刑,一般復権)と,個別恩赦(特赦,刑の執行免除,特別減刑,特別復権)とに区分される。両者の最も重大な相違は,手続上個別恩赦には中央更生保護審査会(更生保護)という審議機関があるのに対し,政令恩赦にはそのような審議機関がなく,決定が時の内閣の専断にゆだねられる点にある。 戦前の恩赦を歴史的にみると,1868‐69年(明治1‐2)にかけて集中的に大赦,特赦,減刑が行われている。…

【更生保護】より

…法務大臣の任ずる3人以上12人以下の委員で組織されている。さらにその決定の審査を行う機関として,法務大臣が両議院の同意を得て任命する委員長と委員4人で構成される中央更生保護審査会がおかれている。更生緊急保護は,帰住のあっ旋,金品の給与または貸与等を行う一時保護と一定の施設に収容して必要な教養,訓練,医療,保養,就職を助け,環境の改善調整を図る等の継続保護があるが,本人の申出により,刑事施設からの釈放後6ヵ月の範囲内で,保護観察所の長がみずから行うか,更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者に委託して行われる。…

※「中央更生保護審査会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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