両建預金(読み)リョウダテヨキン

デジタル大辞泉 「両建預金」の意味・読み・例文・類語

りょうだて‐よきん〔リヤウだて‐〕【両建(て)預金】

拘束性預金の一。銀行などの金融機関貸付条件として預け入れさせた預金。→歩積ぶづみ預金

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精選版 日本国語大辞典 「両建預金」の意味・読み・例文・類語

りょうだて‐よきん リャウだて‥【両建預金】

〘名〙 銀行が貸出を行なう場合、その条件として同一取引先強制もしくは依頼する預金。両建

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百科事典マイペディア 「両建預金」の意味・わかりやすい解説

両建預金【りょうだてよきん】

銀行が取引先に貸出しを行う場合に,貸出しの見合いとして受け入れる預金。定期預金通知預金など拘束性のものが多い。銀行が預金をふやすためや利ざやをかせぐために行われるが,これによって借入側は資金使用を制限され,金利負担が重くなるので,このような拘束預金事実上禁止されている。→歩積(ぶづみ)預金
→関連項目実効金利

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改訂新版 世界大百科事典 「両建預金」の意味・わかりやすい解説

両建預金 (りょうだてよきん)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「両建預金」の意味・わかりやすい解説

両建預金
りょうだてよきん

歩積預金・両建預金」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の両建預金の言及

【歩積・両建預金】より

…手形割引,商業手形担保の貸付けに際し,その一定割合によって作成されるものを歩積預金という。また,金融機関が貸出しを行う際に,その貸付金の一部を強制的に預金させる場合,あるいは顧客が預金の引出しにより資金調達をしようとする際に,預金引出しの代りに金融機関が貸出しによって顧客の資金需要にこたえる場合,これらの預金を両建預金という。 歩積・両建預金は,金融機関がその優越した立場を利用し,顧客に対し,本来は支払わなくともよい借入利息を支払わせるものであり,独占禁止法にも抵触する。…

※「両建預金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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