精選版 日本国語大辞典 「不三得七」の意味・読み・例文・類語
ふさん‐とくしち【不三得七】
〘名〙 奈良・平安時代、租の徴収率の称。租は国内を通計して七割を納めれば全納とみなされ、残り三割は国司の裁量に任された。したがって、三割以内の減収は中央に報告することなく国司が納入を免除することができた。
※三代格‐一五・弘仁七年(816)一一月四日「収レ租之法復依二不三得七之旧例一」
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