上告審(読み)じょうこくしん

精選版 日本国語大辞典 「上告審」の意味・読み・例文・類語

じょうこく‐しん ジャウコク‥【上告審】

〘名〙 上告された事件について審理する裁判所。また、その審理。
刑事訴訟法(1948)四〇九条「上告審においては、公判期日被告人を召喚することを要しない」

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デジタル大辞泉 「上告審」の意味・読み・例文・類語

じょうこく‐しん〔ジヤウコク‐〕【上告審】

上告事件を審理する裁判所審級原則として第三審

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の上告審の言及

【事実審・法律審】より

…裁判が当事者の権利義務を決定するという重大な課題を担うことから,訴訟法は,審級の異なる裁判所が3度にわたって審理を重ねる三審制度を設けて判決の適正を期している。各審級間の合理的職務分担を図るため,第一審・控訴審(第二審)を事実と法律の両面から事件を審理する事実審とし,上告審(第三審)を法律面に限って審理を行う法律審としている(控訴審と上告審をあわせて上訴審という)。そこで,事実の認定(事実問題)は控訴審かぎりで決着をつけることとし,上告審は法令違反(法律問題)を中心に審理をすることにすれば,単一または少数の裁判所が法的基準の最終的決定の任務を集中的に引き受けることになって,法令解釈の統一に資する。…

※「上告審」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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