三世一身法 (さんぜいっしんのほう)
723年(養老7)に出された墾田についての法令。日本の律令に規定された班田収授法には,墾田の取扱いについての明確な規定がなく,墾田に対する開墾者の権利もはっきりとは認められていなかった。そのため墾田のなかには収公されるものもあり,民間の開墾意欲を減退させていたと推測される。そこで政府は,国郡司の恣意的な収公から開墾者の権利を守るために,三世一身法を施行した。すなわち,溝や池などの灌漑施設を新設して開墾した田は三世(本人,子,孫,または子,孫,曾孫)まで,また既設の灌漑施設を利用して開墾した田は開墾者が死亡するまで,収公しないこととした。しかしこの法令は,これまで不明確であった墾田の取扱いを明確にし,三世あるいは一身の後に収公することを定めたものでもあり,収公期限が近づくと耕作意欲が減退して開墾田が荒廃する場合もあったので,743年(天平15)には,三世一身の収公期限を廃止して墾田を永年私財とする墾田永年私財法が出された。
執筆者:吉田 孝
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三世一身法
さんぜいっしんほう
養老7 (723) 年4月 17日,律令政府の発した田地開墾奨励法。自力で池溝を造り田地を開墾すれば,3世 (子,孫,曾孫) の間,また古くからの池溝を利用して田地を開墾すれば,その身1代の間は収公しないことを定めた法令。それまで6年で収公していたため期限が近づくと再び田地が荒廃していったのに対してとられた方策であるが,開発できるのは富有な貴族や社寺などに限られていたので,大土地所有者が出,さらに『墾田永世私財法』が出るに及んで,律令制は崩壊の道をたどることになった。
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三世一身法
さんぜいっしんのほう
奈良時代,土地の開墾奨励のため律令政府が出した法令
元正天皇の723(養老7)年発布。人口の増加に応じて耕地をふやすために,新たに溝池を設けて開墾した者には子・孫・曽孫の3代まで田地の保有を許し,旧溝池を利用した者には本人1代限り田地の保有を認めるというもの。この結果,有力者に水田が集まり律令制度の基礎である公地主義崩壊の端緒となった。
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世界大百科事典(旧版)内の三世一身法の言及
【墾田】より
…U字形の鉄製すき・鍬先が使用されるのもそのころからで,大規模な池溝の開発が,畿内地方を中心に,朝鮮半島からの渡来者の技術を利用して進められた(例えば韓人(からひと)池)。律令制が施行された8世紀には,国郡司が在地首長と協力して大規模な条里制開発を行うが,同時に開墾奨励策として,[三世一身法]や[墾田永年私財法]が施行された。国家的な開墾事業は,律令国家の衰退とともにしだいに行われなくなり,平安中期以降には,小規模だが密度の高い開墾が多くなった。…
【墾田永年私財法】より
…743年(天平15)に出された[墾田]についての法令。日本の律令における班田法は,墾田に対する開墾者の権利をはっきりとは認めていなかったので,その対策として723年(養老7)に[三世一身法]が出され,期限付きで開墾者の田主権を認めた。しかし収公の期限が近づくと耕作の意欲が衰え,そのために荒廃する田もでてきたので,743年に墾田永年私財法を定め,三世一身法による収公期限を廃止し,墾田は永年(いつまでも)私財として収公しないこととした。…
※「三世一身法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」