一般選挙(読み)イッパンセンキョ

デジタル大辞泉 「一般選挙」の意味・読み・例文・類語

いっぱん‐せんきょ【一般選挙】

地方公共団体議員の定数全員について行われる選挙。→総選挙
米国大統領選挙の本選挙で、有権者大統領選挙人を選出する選挙のこと。

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精選版 日本国語大辞典 「一般選挙」の意味・読み・例文・類語

いっぱん‐せんきょ【一般選挙】

〘名〙 地方公共団体の議会の議員全員を選ぶ選挙。
公職選挙法(1950)三三条・二「地方公共団体の議会の解散に因る一般選挙は」

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「一般選挙」の意味・わかりやすい解説

一般選挙
いっぱんせんきょ

地方公共団体の議会の議員の定数全員について行われる選挙をいう(公職選挙法33条)。地方公共団体の議会の議員選挙については、一般選挙、再選挙、補欠選挙、増員選挙の別があり、これらのうち、一般選挙は、議員の任期満了、議会の解散、議員の総辞職などに基づいて、全員を改選する場合に行われるほか、新たな市町村が設置された場合にも行われる(設置選挙)。任期満了の場合はその任期の終わる日の前30日以内に、解散による場合は解散の日から40日以内に、設置選挙の場合はその告示による当該市町村の設置の日から50日以内に行われる。そのほか、海区漁業調整委員会委員の任期満了または解散による選挙についても一般選挙の語が用いられている。

 なお、衆議院議員の場合は総選挙、参議院議員の任期満了による場合は通常選挙という。

[池田政章]

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百科事典マイペディア 「一般選挙」の意味・わかりやすい解説

一般選挙【いっぱんせんきょ】

公職選挙法にのっとり地方公共団体の議会の議員の任期満了または解散によって行われる選挙。なお海区漁業調整委員会委員・農業委員会委員の任期満了または解散によって行われる選挙も,公職選挙法を準用しているので一般選挙といわれている。→特別選挙

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知恵蔵 「一般選挙」の解説

一般選挙

総選挙」のページをご覧ください。

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