一般財源(読み)いっぱんざいげん

精選版 日本国語大辞典 「一般財源」の意味・読み・例文・類語

いっぱん‐ざいげん【一般財源】

〘名〙 国や地方公共団体収入の中で、使い方が特に定められていないもの。地方財政では地方公共団体が独自に使える財源をいう。

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デジタル大辞泉 「一般財源」の意味・読み・例文・類語

いっぱん‐ざいげん【一般財源】

使途指定がなく、国や地方自治体が自由に使える財源。所得税都道府県税など。→特定財源

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「一般財源」の意味・わかりやすい解説

一般財源
いっぱんざいげん

地方公共団体の収入分類法の一つ。地方公共団体の収入は,その使途が特定されていない一般財源と,その使途が特定の目的に限定されている特定財源とに区分される。前者地方税地方交付税地方譲与税,国有施設等所在市町村交付金および納付金,都道府県交付金,一般寄付金,繰越財源があり,一部の使用料もこれに含まれる。後者には国庫支出金,都道府県支出金,地方債などのいわゆる依存財源のほか,分担金,使用料,手数料などの自主財源がある。これらを特定財源というのは,個々の公共サービスにその使途が特定されているからであり,たとえば国庫支出金は,国により特定の公共サービスに支出することを義務づけられている。地方自治のためには地方公共団体が収入を自由に使用できる裁量権をもつことが重要であり,一般財源の比率の大きいことが望ましいが,地方財政の歳入構成比に占める一般財源の割合はかなり小さい。

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知恵蔵 「一般財源」の解説

一般財源

特定財源」のページをご覧ください。

一般財源

地方自治体の財源を、収入の使途別に分類すると、一般財源はいかなる経費についても使用できる収入をいう。地方税、地方譲与税、地方特例交付金および地方交付税が一般財源とされる。これに対して、特定財源は一定の使途にのみ使用できる収入をいう。代表的なものは、国庫支出金、地方債である。地方自治体の財源の分類のしかたには、さらに自主財源と依存財源の区別もある。前者は自治体が自分で調達し、後者は国から与えられるものである。自主財源には、地方税・分担金・負担金、使用料、手数料、財産収入、寄付金などが含まれる。依存財源には、国庫支出金、地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税、地方債などがあり、その額と内容は国によって左右される。ただし、地方債については2006年度以降は、国との事前協議で同意が得られなくても起債ができることになった。

(北山俊哉 関西学院大学教授 / 笠京子 明治大学大学院教授 / 2007年)

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世界大百科事典(旧版)内の一般財源の言及

【地方財政】より

…このうち地方交付税による分の使途は,それを受け取る地方公共団体が自主的に決定できる。すなわち,一般財源と特徴づけられるのに対し,国庫支出金と総称される部分は,国が指定する特定の歳出に充てることを条件に交付される特定財源である。 地方交付税制度は,税源が地方の間にいちじるしく偏在している状況のもとで財源の調整を行い,それによって行政サービスの一定水準を全国的に確保しようとするものである。…

※「一般財源」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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