一般媒介契約(読み)いっぱんばいかいけいやく

不動産用語辞典 「一般媒介契約」の解説

一般媒介契約

依頼者が他の宅建業者に、重ねて媒介代理を依頼することが許されるもので媒介契約の一形式です。
また、一般媒介契約には「明示型」と「非明示型」があります。
前者は、依頼者が他の業者にも重ねて依頼した旨を告げる義務があります。
後者はどこの業者に依頼しようとも、告知する義務のないものになります。
専任媒介契約と違い、依頼者の受ける拘束が少ない契約です。
ただ、業者側からみると、専属専任や専任と比較して利益が不確実なため、積極的な営業活動を期待できない場合があります。

出典 不動産売買サイト【住友不動産販売】不動産用語辞典について 情報

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