レファレンダム

精選版 日本国語大辞典 「レファレンダム」の意味・読み・例文・類語

レファレンダム

〘名〙 (referendum)⸨レフェレンダム⸩ 憲法改正や法律の制定など重大な事項を定めるに際して、直接に国民投票によって賛否を求める制度。直接民主制の一形態で、日本では、憲法改正の際の国民投票や、地方自治特別法についての住民投票がこれに当たる。国民投票。人民投票
※平民新聞‐明治四〇年(1907)二月五日・余が思想の変化〈幸徳秋水〉「直接投票(レフェレンダム)だの、人民発議権(イニシエチーヴ)だのと」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

デジタル大辞泉 「レファレンダム」の意味・読み・例文・類語

レファレンダム(referendum)

政治に関する重要事項の可否を、議会の決定にゆだねるのではなく、直接国民の投票によって決める制度。直接民主制の一形態。日本では、憲法改正の場合の国民投票や地方自治特別法の制定についての住民投票がこれに当たる。国民表決。国民投票。住民投票。→プレビシット

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典 第2版 「レファレンダム」の意味・わかりやすい解説

レファレンダム【referendum】

憲法の改正,法律の制定,重要案件の議決などについて,立法機関の議決をもって最終決定とせず,有権者の投票によって最終決定とする国民投票ないし住民投票の制度であり,イニシアティブ(国民発案)とともに直接立法制度の一形態,直接民主制の一形態である。レファレンダムと類似のことばとして,プレビシットplebisciteがあり,両者異同が論じられる。歴史上,プレビシットの名で行われた投票には次のようなものがある。

出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報

百科事典マイペディア 「レファレンダム」の意味・わかりやすい解説

レファレンダム

国民投票

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「レファレンダム」の意味・わかりやすい解説

レファレンダム

人民投票」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「レファレンダム」の意味・わかりやすい解説

レファレンダム
れふぁれんだむ

国民投票

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

今日のキーワード

特別抗告

(1) 民事訴訟法上,通常の不服申立が認められていない決定,または命令に対して直接最高裁判所に提起する抗告。この制度は,最高裁判所の違憲審査権を保障しようとするものであるため,原裁判に憲法解釈上の誤り...

特別抗告の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android