ラテンアメリカ不戦条約(読み)らてんあめりかふせんじょうやく

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ラテンアメリカ不戦条約」の意味・わかりやすい解説

ラテンアメリカ不戦条約
らてんあめりかふせんじょうやく

アルゼンチンブラジルチリメキシコパラグアイウルグアイの六か国間で、1933年10月10日に締結された「不侵略調停に関する不戦条約」をいう。締約国は、同年中に、ラテンアメリカのほとんどの国を含む20か国に達した。同条約は、1928年のパリ不戦条約規定に倣って、「締約国は相互の関係または他の国家との関係において、侵略戦争を不法とし、……国家相互間に発生するいっさいの紛争は国際法の是認する平和的手段で解決すべきである」(1条)とし、領土問題については、「暴力でなく平和的手段で解決するのでなければ、領土変更の効力を承認しない」(2条)とした。1948年に成立したボゴタ憲章がこの条約にとってかわったが、今日でも一部加盟国の間で効力がある。

[東壽太郎]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ラテンアメリカ不戦条約」の意味・わかりやすい解説

ラテンアメリカ不戦条約
ラテンアメリカふせんじょうやく
Anti-war Treaty on Non-aggression and Conciliation

1933年 10月 10日アルゼンチン,ブラジル,チリ,メキシコ,パラグアイ,ウルグアイの6ヵ国が結んだ「不侵略と調停に関する不戦条約」をいう。同年 12月の第7回全米会議はこれを支持し,その後締約国は 20ヵ国にふえた。武力による領土獲得を不法とし (前文,2条) ,28年のパリ不戦条約にならって侵略戦争を不法とし,紛争の平和的解決を規定する (1条) 。また外交手段で解決しない紛争は,5人から成る調停委員会に付託することとする (4,6条) 。 48年のボゴタ憲章の成立によって,この条約は一部の締約国については失効した。

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