メリット制(読み)メリットせい

精選版 日本国語大辞典 「メリット制」の意味・読み・例文・類語

メリット‐せい【メリット制】

〘名〙 賃金価格保険料などを定めるのに、原則以外に各種条件を勘案して差異をつける方式。例えば、労災保険の保険料の算定災害率を考慮して増減する制度など。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「メリット制」の意味・わかりやすい解説

メリット制
めりっとせい

労働者災害補償保険(労災保険)制度において事業主が負担する保険料は、賃金総額に厚生労働大臣が過去の災害率を考慮して決めた業種料率(0.06~13.4%)を乗じて算定される。メリット制は、この料率をさらに個々の事業場ごとの災害率を考慮して一定の範囲(2012年度時点で40%を上限)で増減する方式である。保険事業財政の赤字への転落契機に、1951年(昭和26)3月の労働者災害補償保険法改正(1972年度以降は「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」)により導入された。2012年(平成24)4月に労災保険のメリット制度の対象となる適用要件の最低限度が、確定保険料100万円以上から40万円以上に改正された。災害防止の自主的努力を事業主に促す機能をもつ一方で、保険料節約のために災害率を低くする「労災かくし」を促す危険性も内包している。

浪江 巖・伊藤健市]

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人事労務用語辞典 「メリット制」の解説

メリット制

「メリット制」とは、一定要件を満たす事業場の労災保険料率を、その事業場で発生した労働災害の多寡に応じて±40%の範囲内で増減させる制度のことです。労災保険率は、事業の種類ごとに過去3年間の災害発生率等を考慮して定められますが、同一の業種でも個々の作業環境や事業主による災害防止努力などの違いによって災害発生率に差が生じるため、保険料負担の公平性を確保するとともに災害防止努力を促進する観点から同制度が設けられています。これにより、災害の発生率が高い事業場ほど保険料負担が重くなり、逆に低い事業場は軽減されます。
(2012/5/14掲載)

出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内のメリット制の言及

【労働者災害補償保険】より

…この結果労基法上の労災補償規定が適用される余地はほとんどなくなった。 労働者災害補償保険法の保険料は,災害発生度に応じた保険料率によって使用者の負担を定める,いわゆるメリット制によっており,災害発生度の高い,危険の多い産業・企業の負担を多くする方式をとっている。 労働者災害補償保険法は,国営社会保険方式による強制適用を中心に,定型の最低限の補償を行うもので,被災者の心身の全損失をカバーするものではないことから,集団的な労使当事者の〈労働補償上積み協定〉などによって,労働者災害補償保険法の法定給付に加え,企業による〈上積み給付〉を行うことが広くみられる。…

※「メリット制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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