マグロ資源保存・管理特別措置法(読み)マグロしげんほぞんかんりとくべつそちほう

百科事典マイペディア の解説

マグロ資源保存・管理特別措置法【マグロしげんほぞんかんりとくべつそちほう】

マグロ資源の保存管理の推進と国際機関の管理に従わない国や地域からの輸入制限を規定した日本の法律。国際的にマグロ漁の規制強化が論じられるなかで,1996年6月に成立海洋を大きく回遊するマグロ類は高度回遊性魚種として国連海洋法条約において沿岸国の管理権から除外されて国際的地域機関の管理下に置かれている。世界のマグロ類の全漁獲量は約170万t。そのうち75万tが日本に輸入されている。世界一のマグロ輸入・消費国である日本が,国際機関の管理に従わない国からの輸入制限を規定したことは,マグロ資源の保存と管理に大きく寄与するものと期待される。この法律に基づき,1997年からはベリーズホンジュラス,1998年からはパナマのマグロが輸入禁止となった。→遠洋漁業クロマグロ規制水産物貿易
→関連項目資源管理型漁業ストラドリング・ストック

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

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